○川島町水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則
令和2年4月1日
企業規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町水洗便所改造資金融資あっせん条例(昭和62年川島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(連帯保証人の資格)
第2条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は1人以上とし、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 町内の持家に引き続き2年以上居住している者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 町税等を完納していること。
(1) 川島町指定下水道工事店による改造工事見積書
(2) 建築物の占用者がその建築物を借り受けている場合は、当該建築物の所有者の同意書
(3) 町税納税証明書又は完納していることの証明書
(4) 印鑑登録証明書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年企業規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。