○川島町水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則

令和2年4月1日

企業規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町水洗便所改造資金融資あっせん条例(昭和62年川島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(連帯保証人の資格)

第2条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は1人以上とし、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 町内の持家に引き続き2年以上居住している者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 町税等を完納していること。

(融資あっせん申込書)

第3条 条例第5条の規定により改造資金の融資のあっせんを受けようとする者は、川島町水洗便所改造資金融資あっせん申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 川島町指定下水道工事店による改造工事見積書

(2) 建築物の占用者がその建築物を借り受けている場合は、当該建築物の所有者の同意書

(3) 町税納税証明書又は完納していることの証明書

(4) 印鑑登録証明書

(5) その他管理者が必要と認める書類

(融資あっせんの決定・却下通知)

第4条 条例第6条に規定する通知は、川島町水洗便所改造資金融資あっせん決定・却下通知書(様式第2号)によるものとする。

(融資依頼書)

第5条 条例第7条の規定に基づく融資のあっせんは、川島町水洗便所改造資金融資依頼書(様式第3号)を取扱金融機関に送付することにより行うものとする。

(改造工事完成届等)

第6条 条例第8条第1項に規定する管理者の指定する期間は、第4条の規定による川島町水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書を受けた日から60日以内とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第8条第2項の規定による改造工事完成届は、川島町水洗便所改造工事完成届(様式第4号)とする。

3 条例第8条第3項の通知は、川島町水洗便所改造工事完成検査合格証(様式第5号)によるものとする。

(融資報告書)

第7条 条例第9条第2項の通知は、川島町水洗便所改造資金融資報告書(様式第6号)によるものとする。

(融資あっせん決定取消通知書)

第8条 条例第10条の規定による取り消し通知は、川島町水洗便所改造資金融資あっせん決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(利子補給申請書)

第9条 取扱金融機関は、条例第11条第2項の規定により利子補給を受けようとするときは、川島町水洗便所改造資金融資利子補給申請書(様式第8号)により毎月15日までに管理者に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企業規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川島町水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則

令和2年4月1日 企業管理規則第14号

(令和3年12月10日施行)