○川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例施行規則

令和2年9月18日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例(令和2年川島町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(周辺関係者の範囲)

第2条 条例第3条第6号に規定する周辺関係者の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 太陽光発電事業に係る事業区域に隣接する土地並びにその土地に存する建築物の所有者、管理者及び占有者

(2) 太陽光発電設備から生じる太陽光の反射光又は当該反射光から生じる熱により生活環境に影響を受ける範囲の土地並びに建築物の所有者、管理者及び占有者

(3) 前2号に掲げるもののほか、太陽光発電事業に伴って生活環境に一定の影響を受けるおそれのあるものとして町長が認めるもの

(抑制区域)

第3条 条例第8条に規定する抑制区域の対象となる地域は、川島町全域とする。

(事前協議の手続)

第4条 条例第9条第1項に規定する事前協議を行おうとする者は、事前協議書(様式第1号)及び太陽光発電設備の維持管理計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事前協議書には、別表第1に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、当該事前協議に係る事業計画に応じて、その必要がないと認められるときは、これらの図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。

(周辺関係者への説明)

第5条 条例第10条第3項に規定する報告は、事前周知結果報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、行わなければならない。

(1) 周知の方法

(2) 周知に使用し、又は配布した図書等の写し

(3) 周知を行った地域の範囲を示した図面

(4) 周知のための説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの

 説明会の日時、場所及び参加者数

 説明会で配布した資料及び説明事項

 周辺関係者からの意見と事業者の対応方針

 説明会を開催した状況を確認することができる写真等

 説明会に出席した者の名簿の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(事業計画の届出)

第6条 条例第11条第1項の規定による届出は、事業計画届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 別表第1に掲げる図書

(2) 太陽光発電設備の維持管理計画書(様式第2号)

(3) 事前周知結果報告書(様式第3号)及び同報告書に添付した書類

(4) 太陽光発電設備設置事業に関する関係法令手続確認書(様式第5号)

(5) 土地所有者等の承諾書(様式第6号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第11条第3項又は第4項の規定による届出は、事業計画変更届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(届出を要しない軽微な変更)

第7条 条例第11条第3項及び第4項の規定で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第11条第2項第2号に掲げる事項の変更のうち、着手予定日を当該着手予定日とされた日より前の日にする変更以外の変更。

(2) 条例第11条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち、事業区域の面積を変更する行為であって、当該行為により増減する事業区域の面積が変更前の事業区域の面積の10分の1以下であるもの。

(3) 条例第11条第2項第4号に掲げる事項の変更のうち、工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分(太陽電池モジュールに係るものを除く。)の材料又は構造の変更。

(工事完了の届出)

第8条 条例第12条第1項に規定する届出は、工事完了(中止)届出書(様式第8号)により行わなければならない。また、工事が完了し、検査を申請する時は、工事完了検査申請書(様式第9号)により行わなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による通知は、工事検査済通知書(様式第10号)によるものとする。

(廃止の届出)

第9条 条例第13条第1項に規定する届出は、事業廃止届出書(様式第11号)により行わなければならない。

2 条例第13条第2項に規定する届出は、事業廃止完了届出書(様式第12号)により行わなければならない。

(地位の承継)

第10条 条例第14条に規定する届出は、地位承継届出書(様式第13号)により行わなければならない。

(標識の掲示)

第11条 条例第17条第1項に規定する標識は、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 太陽光発電設備の名称

(2) 設置所在地

(3) 発電出力

(4) 事業者又は所有者の氏名

(5) 住所及び連絡先

(6) その他必要な事項

2 前項に規定する標識は、縦120センチメンートル以上、横90センチメートル以上としなければならない。

(指導、助言及び勧告)

第12条 条例第20条第1項に規定する指導又は助言は、太陽光発電設備設置事業指導・助言通知書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第20条第2項に規定する勧告は、太陽光発電設備設置事業改善勧告書(様式第15号)によるものとする。

3 条例第20条第3項に規定する報告は、太陽光発電設備設置事業改善報告書(様式第16号)により行わなければならない。

(公表)

第13条 条例第21条第1項に規定する公表は、川島町公告式条例(昭和29年条例第5号)の規定による掲示その他町長が適当と認める方法によるものとする。

2 条例第21条第2項に規定する通知は、弁明の機会の付与通知書(様式第17号)により行うものとする。

3 同項の規定による意見を述べる機会は、公表に関する弁明書(様式第18号)により行わなければならない。

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1) 太陽光発電事業計画認定申請書及び添付書類(権利者の証明書及び関係法令手続状況報告書)の写し

(2) 事業者を証明する書類(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)

(3) 位置図(縮尺1/2500以上)

(4) 現況図(縮尺1/500以上)及び現況縦横断面図(縮尺1/500以上)

(5) 公図(事業区域及びその隣接地の地番、地積、所有者の住所氏名等(当該土地に建築物が存する場合その所有者の住所氏名等を含む。)を記入すること。また、里道及び水路についても表示すること。)

(6) 土地利用計画図(縮尺1/500以上)

(7) 排水計画平面図(縮尺1/500以上)

(8) 造成計画平面図及び断面図(縮尺1/500以上)

(9) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図、縮尺1/100以上)

(10) 周辺関係者への説明会等の実施計画の概要

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(注)樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を伴わない場合においては、第8号に掲げる書類の添付を省略することができる。

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川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例施行規則

令和2年9月18日 規則第21号

(令和3年1月1日施行)