○川島町立中学校部活動指導員に関する規則

令和3年3月8日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の職務その他指導員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(任用)

第3条 指導員の任用は、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、任用の日から当該年度の末日までとする。

(職務)

第5条 指導員は、学校の教育計画に基づき、部活動において、校長の監督を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 実技指導

(2) 安全や障害予防に関する知識及び技能の指導

(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率

(4) 用具及び施設の点検と管理

(5) 保護者等への連絡

(6) 年間及び月間における指導計画の作成

(7) 部活動中における生徒指導に係る対応

(8) 事故が発生した場合の現場対応

(9) その他教育委員会が必要と認める職務

2 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。また、教諭等の顧問を置かず指導員のみを顧問とする場合は、当該部活動を担当する教諭等を指定し、前項第6号から第8号までに定める職務を命じなければならない。

3 指導員は、当該部活動の顧問である教諭又は当該部活動を担当する教諭等と、情報共有を行い、連携を十分に図らなければならない。

(勤務時間)

第6条 指導員の1か月当たりの勤務時間は、教育委員会が定める時間とする。

2 指導員の勤務時間は、1日につき2時間(学校の休業日にあっては、1日につき3時間、第5条第1項第3号に掲げる職務を行う場合にあっては、教育委員会が別に定める時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 指導員の勤務時間の割振りは、部活動の運営の必要に応じて校長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第7条 指導員の報酬及び費用弁償は、川島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川島町条例第5号)の定めるところによる。

(服務)

第8条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(解職)

第9条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務に耐えられない場合

(3) 指導員として適正を欠く場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(公務災害補償)

第10条 指導員の公務災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。

川島町立中学校部活動指導員に関する規則

令和3年3月8日 教育委員会規則第2号

(令和3年3月8日施行)