○川島町電子署名規程

令和3年10月28日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、電子署名の実施に関し、川島町文書管理規程(昭和63年川島町訓令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) LGWAN 地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続するネットワークをいう。

(3) 電子署名カード 電子署名を実施するために用いるカードであって、LGWANを提供する地方公共団体組織認証基盤が設置する認証局が発行する職責証明書が格納されたものをいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、電子署名カードにより行うものとする。

(電子署名の職名及び電子署名カードの保管者)

第4条 電子署名の職名及び電子署名カードを保管する者(以下「保管者」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(電子署名カードの保管及び使用)

第5条 電子署名カードの保管及び使用については、保管者が、その責めに任ずる。

2 電子署名カードは、電子署名の付与等の必要がある場合を除き、常に堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(電子署名の付与)

第6条 電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名の付与を行う電子文書に係る決裁済の文書その他の確認書類と相違ないことを保管者に提示し、その確認を受けなければならない。

2 保管者は、前項の規定により提示された決裁済の文書その他の確認書類を確認し、電子署名を付与することが適正であると認めたときは、当該電子文書に電子署名を付与するものとする。

3 電子署名カードの使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(電子署名カードの持ち出し)

第7条 電子署名カードは、所定の保管箇所以外に持ち出してはならない。

(電子署名カードの新規発行、更新及び廃止)

第8条 電子署名カードの新規発行、更新及び廃止は、協議又は調整の上、総務課が行うものとする。

(電子署名カードの廃棄)

第9条 不要となった電子書名カードは、焼却又は裁断等の適切な方法により、総務課長が廃棄するものとする。

(事故報告)

第10条 保管者は、電子署名カードの盗難、紛失、損傷又は偽造の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

保管者

町長

総務課長

町長(各事務専用)

各事務主管課長

川島町電子署名規程

令和3年10月28日 訓令第5号

(令和3年10月28日施行)