○川島町建設工事における技術者の専任に係る取扱要領
令和4年2月18日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、町が発注する建設工事(以下「工事」という。)において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)で定める主任技術者の専任に係る必要な事項を定め、もって建設工事の適正な施工の確保を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この告示において適用される工事の範囲は、法第26条、建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)第27条に規定される請負代金額が3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上の工事で主任技術者が工事現場ごとに専任で配置される工事とする。
(専任の主任技術者が兼務を行うことができる工事)
第3条 専任の主任技術者が兼務を行うことができる工事は、前条に定める工事において、工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事、かつ工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の範囲内にある工事とする。
2 兼務可能となる対象の工事は、令第27条第1項に規定される建設工事とする。
3 第1項の施工にあたり相互に調整を要する工事については、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等を含むものとする。
(工事現場の相互の間隔)
第4条 前条第1項において定める工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度とは、現場間の直線距離で10.0キロメートル以内のものとする。
(同一の主任技術者が兼務できる工事の数)
第5条 専任が必要な工事を含む同一の主任技術者が兼務できる工事の数は2件までとする。ただし、令第27条第2項に規定される密接な関係のある2以上の建設工事を同一の場所で施工するものにあってはこの限りではない。
(提出書類)
第6条 専任の主任技術者の兼務を希望する者は、落札候補者となった時点で発注者に専任を必要とする主任技術者の兼務届出書(別記様式)を提出するものとする。
2 専任の主任技術者の兼務を希望する者は、既に主任技術者として配置されている建設工事の発注者に前項で定める書類の写しを提出するものとする。
(監理技術者への変更)
第7条 同一の専任の主任技術者が兼務する工事において、やむを得ない事由により専任を要する監理技術者への途中変更が必要となった場合、主任技術者の途中交代を認めるものとする。
(適用除外)
第8条 専任の主任技術者の兼務を認めない工事は、次の各号とする。
(1) 川島町低入札価格調査制度要綱(令和元年川島町告示第21号)で定める低入札価格調査を経て契約を締結する工事
(2) 共同企業体により施工される工事
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以降に一般競争入札の公告又は指名通知を行う工事から適用する。