○川島町補装具費支給要綱

令和4年3月9日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条に基づく補装具費の支給に関し、川島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年川島町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補装具の販売又は修理を行う者(以下「補装具業者」という。)の届出及び補装具費受領委任等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「補装具費受領委任」とは、民法(明治29年法律第37号)の定めるところにより、町長から補装具費の支給決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、補装具業者に補装具費の請求及び受領を委任することをいう。

(届出等)

第3条 補装具業者は、あらかじめ業務内容を町長へ届け出るものとする。

2 前項に規定する届出は、川島町補装具業者届出書(様式第1号)により次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票抄本)

(4) 定款(個人にあっては事業経歴書)

(5) その他町長が必要と認める書類

3 補装具業者は、届出事項に変更が生じた場合は、川島町補装具業者変更届出書(様式第3号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(補装具費受領委任)

第4条 町長は、利用者からの委任に基づき、補装具費として利用者に支給される額を、補装具業者に支払うことができるものとする。

(利用者負担額の支払)

第5条 利用者は、補装具費受領委任により補装具費の支給を受ける場合は、規則第19条第2項に規定する補装具費支給券に記載された利用者負担額を支払わなければならない。

(請求)

第6条 補装具業者は、町長に補装具費を請求する場合は、請求書に補装具費支給券及び代理受領に係る補装具支払請求書兼委任状(様式第4号)を添えて提出するものとする。

(関係帳簿等の保存)

第7条 補装具業者は、補装具費受領委任に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町補装具費支給要綱

令和4年3月9日 告示第19号

(令和4年3月9日施行)