○川島町保育園経営改革審議会条例

令和4年3月17日

条例第5号

(設置)

第1条 社会情勢の変化等に対応した川島町立保育園の経営改革について検討し、川島町全体の保育の質の維持・向上を図るため、川島町保育園経営改革審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、川島町における保育園の経営改革について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関及び関係団体の代表

(3) 公募による町民

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該審議が終了するまでとする。

4 委員が欠けたときは、第2項各号の役職に応じて、新たに委嘱し、又は任命する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会議を初めて招集するときは、町長が招集する。

2 審議会の会議は、会長がその議長となり、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、特に必要と認める場合は、議事に関係のある者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和38年川島町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川島町保育園経営改革審議会条例

令和4年3月17日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)