○川島町個人情報保護法施行規則
令和5年3月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び川島町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(電磁的記録の開示の実施方法)
第3条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録を専用機器で再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
(3) その他、町長が適当と認める方法
(諸様式)
第5条 法に係る事務手続きに用いる文書の様式は、別表第2に掲げるところによるものとする。
(運用状況の公表)
第6条 町長は、毎年1回、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(川島町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 川島町個人情報保護条例施行規則(平成13年規則第18号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定の施行の日前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第4条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | A列3番又は4番 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 20円 | ||
その他の場合 | 実費相当額(磁気媒体を持参した場合を除く) | ||
送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考
1 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。
2 区分欄の写しの大きさは、日本産業規格による。
別表第2(第5条関係)
様式 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 個人情報ファイル簿 | 法第75条第1項 |
2 | 保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 |
3 | 保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 |
4 | 保有個人情報不開示決定通知書 | 法第82条第2項 |
5 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | 法第83条第2項 |
6 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | 法第84条 |
7 | 保有個人情報の開示請求に係る事案移送書 | 法第85条第1項 |
8 | 保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書 | 法第85条第1項 |
9 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用) | 法第86条第1項 |
10 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用) | 法第86条第2項 |
11 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条 |
12 | 保有個人情報の開示決定等に係る通知書 | 法第86条第3項 |
13 | 保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 |
14 | 保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 |
15 | 保有個人情報不訂正決定通知書 | 法第93条第2項 |
16 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 |
17 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 |
18 | 保有個人情報の訂正請求に係る事案移送書 | 法第96条第1項 |
19 | 保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書 | 法第96条第1項 |
20 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書 | 法第97条 |
21 | 保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 |
22 | 保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 |
23 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 法第101条第2項 |
24 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 |
25 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 |
26 | 諮問した旨の通知書 | 法第105条第2項 |