○川島町個人情報保護法施行条例
令和5年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 法第2条第11項第2号の地方公共団体の機関(以下「実施機関」という。)とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定より補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(川島町個人情報保護条例の廃止)
第2条 川島町個人情報保護条例(平成13年条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第14条又は第22条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(川島町情報公開条例の一部改正)
第4条 川島町情報公開条例(平成13年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川島町情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会条例の一部改正)
第6条 川島町情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会条例(平成13年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川島町情報公開及び個人情報保護審議会条例の一部改正)
第8条 川島町情報公開及び個人情報保護審議会条例(平成13年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例の一部改正)
第10条 非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和38年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第12条 川島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略