○川島町障がい児(者)紙おむつ等給付事業実施要綱

令和5年3月20日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、排せつの介護を常時必要とする心身障がい児(者)(以下「障がい児(者)」という。)に対し、紙おむつ等を給付することにより、衛生の保持と健康の増進に寄与するとともに、障がい児(者)及びその家族の経済的負担の軽減を図り、もって障がい児(者)の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができる法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住し、かつ住所を有する3歳以上の者で、常時紙おむつ等の使用を必要とする次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当するもの

(2) 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者で、障がいの程度がA、A又はBに該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当するもの

(4) その他、町長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 町が行う他の事業で、紙おむつ等の給付を受けている者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設に入所している者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児入所施設に入所している者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設、介護老人福祉施設又は介護医療院に入所している者

(給付の限度)

第4条 紙おむつ等の給付は、1人につき1月6,000円分を限度とし、限度を超えた分については自己負担とする。

(給付の申請)

第5条 紙おむつ等の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川島町障がい児(者)紙おむつ等給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第6条 町長は、提出された申請書を速やかに審査し、その可否を決定し川島町障がい児(者)紙おむつ等給付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付期間)

第7条 紙おむつ等の給付期間は、第5条の規定による申請のあった日の属する月の翌月から第10条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月までとする。

(申出)

第8条 紙おむつ等の給付を既に受けている者(以下「受給者」という。)は、決定に係る内容に変更が生じたとき、又は決定に係る内容を変更したいときは、町に申し出なければならない。

(状況調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、受給者又はその家族に対し報告を求め、生活状況について調査を行うことができる。

(受給資格の取消し)

第10条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付に係る受給資格を取消すものとする。

(1) 第3条第1項に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 第3条第2項の規定に該当することになったとき。

(3) 入院したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 紙おむつ等の給付を辞退したとき。

(6) 偽りその他不正の手段により、紙おむつ等の給付を受けたとき。

(7) 前各号のほか、町長が紙おむつ等の給付を行う必要がないと認める事由が生じたとき。

(禁止行為)

第11条 受給者は、給付を受けた紙おむつ等を本来の目的以外に使用してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、川島町在宅障害者地域福祉促進事業実施要綱(昭和56年告示第40号~1)の規定によりなされた紙おむつ等給付事業にかかる手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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川島町障がい児(者)紙おむつ等給付事業実施要綱

令和5年3月20日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)