○川島町公立小・中学校における第3子以降給食費無償化補助金交付要綱

令和5年5月22日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校給食における多子世帯の保護者負担軽減として、第3子以降の児童及び生徒(以下「対象児童等」という。)の給食費の無償化補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金交付対象者は、次の各号の全てに該当する世帯の対象児童等の保護者とする。

(1) 対象児童等及びその保護者が川島町に住所を有していること。

(2) 子どもが3人以上いる世帯であること。

(3) 対象児童等が川島町立小学校又は中学校に在籍していること。

(4) 申請時において、町税及び国民健康保険税の滞納がないこと。

(5) 川島町学校給食センターから提供を受ける給食の給食費に滞納がないこと。

(6) その他町長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者から除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助により学校給食費の全部の補助を受けているとき。

(2) 川島町就学援助費支給要綱(平成26年教育委員会告示第19号)の規定に基づく準要保護児童生徒として就学援助の支給により学校給食費の全部の補助を受けているとき。

(補助金の額)

第3条 無償化補助金の対象となる学校給食費の額は、学校給食費の無償化となる期間の始期以後において第3子以降の子どもが当該年度に喫食する川島町学校給食センター設置及び管理条例施行規則(昭和39年規則第4号)第3条に規定する学校給食費の額(補助対象者が国又は地方公共団体の負担において学校給食費の一部の給付を受けている場合は、当該給付を受けた額を控除した額)とする。

(交付期間)

第4条 補助金交付の対象となる期間は、交付の要件を満たすことになった日又は申請年度の4月1日のいずれか遅い日から当該年度の3月末までとする。ただし、第2条第2項各号に該当しなくなったことにより、第2条第1項の補助金交付対象者の要件を満たすことになった場合は、この限りではない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、川島町立小・中学校第3子以降給食費無償化補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の申請は年度ごとに行うものとし、原則として対象児童等の在籍する学校の学校長を通じて申請するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その可否を決定し、川島町立小・中学校第3子以降給食費無償化補助金交付決定通知書(様式第2号)により、原則として対象児童等の在籍する学校の学校長を通じて申請者に通知するものとする。

(交付要件の変更)

第7条 前条の決定を受けた申請者は、第5条の規定により提出した申請書に記載した事項に変更が生じたときは、川島町立小・中学校第3子以降給食費無償化補助金交付変更届兼請求書(様式第3号)に無償化の要件が変更になったことを証明する書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出があった場合は、その内容を審査し、必要に応じ、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、川島町立小・中学校第3子以降給食費無償化補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により、原則として対象児童等の在籍する学校の学校長を通じて申請者に通知する。

(補助金の交付)

第8条 町長は、第6条による決定を受けた申請者に対し、補助金を交付する。

2 補助金は、川島町立小・中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第2条第2項に規定する第1学期、第2学期及び第3学期分を、それぞれ8月、1月及び3月に交付する。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、対象児童等の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像画像

画像

川島町公立小・中学校における第3子以降給食費無償化補助金交付要綱

令和5年5月22日 教育委員会告示第10号

(令和5年5月22日施行)