○私立等小・中学校における第3子以降給食費補助金交付要綱
令和5年5月23日
教委告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食における多子世帯の保護者負担軽減として、第3子以降の児童及び生徒(以下「対象児童等」という。)の給食費の補助を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助交付対象者は、次の各号の全てに該当する世帯の対象児童等の保護者とする。
(1) 対象児童等及びその保護者が川島町に住所を有していること。
(2) 子どもが3人以上いる世帯であること。
(3) 対象児童等が川島町立小学校又は中学校に在籍していないこと。
(4) 申請時において、町税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
(5) 対象児童等以外の子について、川島町学校給食センターから提供を受ける給食の給食費に滞納がないこと。
(6) その他町長が特に必要と認める者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助により学校給食費の全部の補助を受けているとき。
(2) 川島町就学援助費支給要綱(平成26年教育委員会告示第19号)基づく準要保護児童生徒として就学援助の支給により学校給食費の全部の補助を受けているとき。
(補助金の額)
第3条 補助金の対象となる学校給食費の額は、補助金交付期間の始期以後において第3子以降の子どもが当該年度に喫食する川島町学校給食センター設置及び管理条例施行規則(昭和39年規則第4号)第3条に規定する学校給食費の額と同額(補助対象者が国又は地方公共団体の負担において学校給食費の一部の給付を受けている場合は、当該給付を受けた額を控除した額)とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 私立等小・中学校第3子以降給食費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 町立小・中学校以外の学校に在学していることを証明する書類(学生証等の写し)
(3) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 町長は、第6条による決定を受けた申請者に対し、補助金を交付する。
2 補助金は、川島町立小・中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)の第2条第2項に規定する第1学期、第2学期及び第3学期分を、それぞれ8月、1月及び3月に交付する。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。
(交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、対象児童等の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。