○川島町上下水道事業審議会条例
令和5年6月19日
条例第15号
(設置)
第1条 水道事業及び下水道事業の円滑なる運営を図るため、川島町上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 水道事業及び下水道事業の運営に関すること。
(2) 水道料金及び下水道使用料の改定に関すること。
(3) その他水道事業又は下水道事業に関し重要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 水道又は公共下水道の使用者
(2) 知識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川島町水道事業審議会条例及び川島町下水道事業運営審議会条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 川島町水道事業審議会条例(平成17年条例第15号)
(2) 川島町下水道事業運営審議会条例(昭和57年条例第23号)
(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例の一部改正)
3 非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和38年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略