○川島町空家等対策協議会設置条例

令和5年9月22日

条例第18号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、川島町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の実施等に関すること。

(2) 特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町民

(2) 町議会の議員

(3) 法務、不動産、建築等に関する学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、空家等に関する対策を主管する課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給に関する条例(昭和38年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川島町空家等対策協議会設置条例

令和5年9月22日 条例第18号

(令和5年9月22日施行)