○川島町自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金交付要綱

令和5年9月27日

告示第127号

川島町自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金交付要綱(平成24年告示第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町内の自主防災組織の育成及び支援を図るため、自主防災組織に対し、予算の範囲において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 自主防災組織資機材整備及び活動支援事業

(2) 自主防災組織連合会資機材整備及び活動支援事業

(3) 自主防災組織消防施設整備支援事業

(4) 防災士養成事業

(補助対象団体等)

第3条 前条第1号から第3号までに掲げる事業の補助金の対象となる団体は、川島町区長設置規則(平成17年規則第6号)第2条第1項の規定により定められた行政区又は地区を構成単位として、防災活動を行うために組織された団体で、川島町自主防災組織設立届(様式第1号)を町長に届け出た団体(以下「自主防災組織」という。)とする。

2 前条第4号に掲げる事業の補助金の対象となる者は、本町に住所を有するものであって、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 自主防災組織に所属する者

(2) 防災士の資格取得後、防災アドバイザーとして活動する意思のある者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 自主防災組織資機材整備及び活動支援事業 行政区を構成単位とする自主防災組織が整備する別表第1に掲げる防災資機材等の購入、防災訓練及び資機材点検に要する経費

(2) 自主防災組織連合会資機材整備及び活動支援事業 地区を構成単位とする自主防災組織が資機材整備及び活動に要する経緯

(3) 自主防災組織消防施設整備支援事業 行政区を構成単位とする自主防災組織が整備する別表第2に掲げる経費

(4) 防災士養成事業 前条第2項を満たす者が行う防災士の資格取得に要する別表3に掲げる経費

(補助率及び補助上限額等)

第5条 第2条第1号及び第2号に掲げる事業の補助率は、補助対象経費の4分の3以内とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て、補助上限は次のとおりとする。

(1) 自主防災組織資機材整備及び活動支援事業 1団体あたり別表第4の区分及び構成世帯等の欄に応じた額

(2) 自主防災組織連合会資機材整備及び活動支援事業 1団体あたり補助上限額150,000円

2 第2条第3号に掲げる事業の補助率は、補助対象経費の2分の1以内とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て、補助上限額は別表第5とする。

3 第2条第4号に掲げる事業の補助率は、補助対象経費の全額とする。

(交付申請)

第6条 第2条第1号から第3号までに掲げる事業の補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「補助事業者」という。)は、川島町自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)を町長に対し、提出しなければならない。

2 第2条第4号に掲げる事業の補助金の交付を受けようとする者(以下「補助者」という。)は、川島町防災士養成事業補助金交付申請書(様式第3号。以下「養成交付申請書」という。)を町長に対し、提出しなければならない。

3 第1項の規定による交付申請書又は前項の規定による養成交付申請書は、実施日等が分かる資料を添付するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定により交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、川島町自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に対して、通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定により養成交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、川島町防災士養成補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助者に対して、通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助事業者又は補助者は、補助金の交付決定の通知を受けたときは、速やかに川島町自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、補助事業者又は補助者に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業を完了した場合は、川島町自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げるものを添付の上、町長に提出しなければならない。ただし、事業の性格上、添付を要しないものについてはこの限りでない。

(1) 事業完了を証する書類(領収書又はそれに準ずるもの)

(2) 事業内容の分かる写真

(3) その他参考となる資料

2 補助者は、補助事業を完了した場合は、川島町防災士養成事業補助金実績報告書(様式第8号。以下「養成実績報告書」という。)次の各号に掲げるものを添付の上、町長に提出しなければならない。

(1) 研修講座の受講を証する書類(領収書又はそれに準ずるもの)

(2) 防災士証の写し

(実績報告書の提出期限)

第10条 前条の規定による実績報告書又は養成実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(書類の整備保管)

第11条 補助事業者又は補助者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が完了した会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(川島町自警消防団等に対する補助金交付要綱の廃止)

2 川島町自警消防団等に対する補助金交付要綱(昭和52年告示第40号)は、廃止する。

別表第1(第4条関係)

区分

資機材名

防災資機材

初期消火資機材

消火器、ホースボックス、活動服一式(消火活動用)、その他初期消火活動に必要な資機材

避難誘導用資機材

ハンドマイク、携帯用無線通信機(トランシーバー)、ヘルメット、その他避難誘導に必要な資機材

救助用資機材

バール、ジャッキ、のこぎり、チェーンソー、エンジンカッター、梯子、救命ロープ、担架、その他救助活動に必要な資機材

救護用資機材

救急医療セット、その他救護活動に必要な資機材

避難生活用資機材

毛布、簡易ベット、簡易トイレ、発電機、ランタン、投光器、ろ水器、炊飯装置、ストーブ、テント、組立式シャワー、車イス、リヤカー、防水シート、揚水機、ラジオ、その他避難生活に必要な資機材

訓練用資機材

人命救助訓練用人形、訓練用消火器具、視聴覚機器(ビデオ機材等)、その他訓練に必要な資機材

その他

簡易収納庫、防災倉庫

水防資機材

長靴、レインコート、土のう袋、その他水防必要な資機材

別表第2(第4条関係)

区分

費目

消防施設費補助

消防用器具置場建設費

消防用器具置場修理費

機械器具修理費

火の見やぐら撤去費

消防用機器置場撤去費

別表第3(第4条関係)

区分

内容

防災士取得に要する経費

防災士研修機関が実施する講座の受講料、認定特別非営利活動法人日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験の受験料、認定特別非営利活動法人日本防災士機構による防災士認証の登録料。ただし、会場までの交通費は除く。

別表第4(第5条関係)

区分

構成世帯数等

補助上限額

防災資機材及び水防資機材

200未満

100,000円

200~299

110,000円

300~399

120,000円

400~499

130,000円

500以上

140,000円

ライフジャケット

1団体

100,000円

防災訓練及び資機材点検

1団体

100,000円

別表第5(第5条関係)

区分

費目

補助上限額

消防施設費補助

消防用器具置場建設費

500,000円

消防用器具置場修理費

100,000円

機械器具修理

300,000円

火の見やぐら撤去費

150,000円

消防用機器置場撤去費

300,000円

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川島町自主防災組織資機材整備及び活動支援事業補助金交付要綱

令和5年9月27日 告示第127号

(令和5年9月27日施行)