○川島町空家等対策庁内連絡会設置要綱

令和5年11月21日

告示第143号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び川島町空家等対策計画に基づき、空家等対策の円滑な推進を図るため、川島町空家等対策庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 連絡会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法に関連する業務に関すること。

(2) 空家等に関する課題及び情報の共有に関すること。

(3) 空家等に関する対策の庁内調整に関すること。

(4) その他空家等対策に関し必要な事項

2 連絡会の事務局は、空家等に関する対策を主管する課に置く。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡会は、会長が当該開催する会議の議案を勘案し、委員の中から必要と認める者を招集して行う。

2 連絡会には、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び連絡会に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。ただし、委員が所属する課において、情報共有を目的とする場合はこの限りではない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川島町空家等対策庁内連絡会設置要綱

令和5年11月21日 告示第143号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和5年11月21日 告示第143号