○川島町空家等対策庁内連絡会設置要綱
令和5年11月21日
告示第143号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び川島町空家等対策計画に基づき、空家等対策の円滑な推進を図るため、川島町空家等対策庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 連絡会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 法に関連する業務に関すること。
(2) 空家等に関する課題及び情報の共有に関すること。
(3) 空家等に関する対策の庁内調整に関すること。
(4) その他空家等対策に関し必要な事項
(組織)
第4条 連絡会の委員は、川島町課設置条例(平成19年条例第17号)第1条、川島町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第5号)第3条第2項、川島町農業委員会処務規程(昭和44年農委規則第5号)及び川島町教育委員会事務局組織規則(昭和56年教委規則第1号)第2条に規定する課局の主査以上の職の者から町長が任命する。
2 連絡会の事務局は、空家等に関する対策を主管する課に置く。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 連絡会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡会は、会長が当該開催する会議の議案を勘案し、委員の中から必要と認める者を招集して行う。
2 連絡会には、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び連絡会に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。ただし、委員が所属する課において、情報共有を目的とする場合はこの限りではない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。