○川島町印鑑条例施行規則
昭和51年3月26日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、川島町印鑑条例(昭和51年川島町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑の登録申請)
第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録申請は、印鑑登録申請書を町長に提出して行うものとする。
(申請の受理)
第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名(外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)に係る住民票に、旧氏若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。)が記録されている場合にあっては、氏名、旧氏及び通称)及び生年月日を住民基本台帳と照合しなければならない。
(登録申請確認の期間)
第4条 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して、30日以内とする。
2 前項の場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(印鑑登録証明書の交付)
第6条 町長は、条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証、個人番号カード又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは個人番号カード以外の身分証明書であって本人の写真を貼付したもの(以下「顔写真付き身分証明書」という。)及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し相違がないことを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。
2 条例第14条第1項ただし書の規定により自らの個人番号カードを添えて印鑑登録証明書の交付申請ができるものは、当該個人番号カードの所有者及び当該者と同一の世帯に属する者とする。
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等に基づき公共用地を取得する場合
(2) 寄附申請に基づき公共用地を取得する場合
(3) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条に規定する国土調査よる修正申出を行う場合
2 前項の規定による申請に係る手数料は、川島町事務手数料徴収条例(平成12年川島町条例第4号)第4条第1項第3号の規定により、免除する。
(印鑑登録の証明)
第7条 町長は、停電又は機器の故障により条例第15条に規定する方法では印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申出により、印鑑登録証、個人番号カード又は顔写真付き身分証明書と登録してある印鑑の提出を求めて印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について証明することができる。
2 第6条の規定は、本条の規定による証明についても準用する。
(印鑑関係簿冊)
第8条 町長は、消除された印鑑登録原票を収めるため、印鑑除帳簿を備えておかなければならない。
2 町長は、印鑑登録証発行簿及び印鑑登録証明書発行簿を備えておくものとする。
(文書保存期間)
第10条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録の抹消を行った印鑑登録原票 抹消理由の生じた日の属する年の翌年から5年
(2) その他の印鑑に関する書類 申請又は届出若しくは提出の日の属する年の翌年から2年
附則
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
2 川島町印鑑条例施行規則(昭和37年川島村規則第2号)は、廃止する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成27年3月30日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第6条第2項を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の川島町印鑑条例施行規則第8条第2項の規定により備えられた町民カード発行簿は、この規則による改正後の川島町印鑑条例施行規則第8条第2項の印鑑登録証発行簿とみなす。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。