○川島町災害救助基金条例施行規則

平成26年3月28日

規則第11号

川島町災害救助基金条例施行規則(昭和46年川島村規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、川島町災害救助基金条例(昭和40年川島村条例第15号)第1条に定める災害見舞金の支給及び救助物資の支給その他の応急災害対策に要する費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災町民等 本町に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者で、住家に災害を受けたものと災害時相互応援協定締結市町村をいう。

(2) 住家 自己の居住のために現実に使用している建物をいう。ただし、アパート等で居住の用に供している部屋が、遮断、独立しており日常生活に必要な設備を有しているもの等については、それぞれをもって1住家として取り扱うものとする。

(基金を処分することができる場合)

第3条 基金を処分することができる場合は、次に掲げる費用に充てる場合とする。

(1) 災害により被害を受けた町民に支給する見舞金

(2) 災害時相互応援協定締結市町村へ支給する見舞金

(3) 激甚災害の指定を受けた市町村へ支給する見舞金

(4) 被災町民等への救助物資の支給に要する費用で次に掲げるもの

 食糧の購入・運搬に要する費用

 飲料水の購入・運搬に要する費用

 衣類の購入・運搬に要する費用

 その他救助物資の購入・運搬に要する費用

(5) 被災町民等への救助に要する費用で次に掲げるもの

 資機材の購入費用

 医療機器、医薬品等の購入費用

 ボランティアの食事代等

(6) 町内における災害応急復旧に要する費用

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める費用

2 前項第1号の規定による見舞金の支給区分、金額及び支給を受ける者は、別表1のとおりとする。ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援金及び埼玉県・市町村生活再建支援金との重複支給はしない。

3 第1項第2号及び第3号の見舞金については、別表2のとおりとする。

(その他)

第4条 前条の規定にかかわらず、故意又は重大な過失により災害を受けたときは、災害見舞金を支給しないことができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項並びにより難い特別な事情がある場合は町長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

支給区分

金額

支給を受ける者

住家が滅失したもの

300,000円

世帯主

※ 世帯主に支給できないときは、生計を一にしていた者

住家が半壊又は半焼する等著しく損傷したもの

100,000円

住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったもの

70,000円

備考

1 この表の支給区分の欄における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 住家が滅失したもの

ア 住家の損壊、焼失又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の7割以上に達したもの

イ 住家の損壊、焼失又は流失した部分の床面積がアに達しないが、その住家が改築しなければ居住できない状態になったもの

(2) 住家が半壊又は半焼する等著しく損傷したもの

ア 住家の損壊又は焼失した部分の床面積が、その住家の延床面積の2割以上7割未満の場合であって、その部分の修理を行うことによって住家として使用できる程度のもの

(3) 住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったもの

ア 前2号に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達したもの

イ 土砂、竹木等のたい積等により、一時的に居住することができないもの

別表2(第3条関係)

区分

見舞金の額

災害時相互応援協定締結市町村

見舞金額は、町長がその都度別に定める。

激甚災害の指定を受けた市町村

見舞金額は、町長がその都度別に定める。

川島町災害救助基金条例施行規則

平成26年3月28日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年3月28日 規則第11号
平成30年3月23日 規則第6号