○川島町学校規模適正化に伴うスクールバス運行管理に関する規程
平成29年12月18日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、川島町学校規模適正化に伴うスクールバス運行管理に関する規則(平成29年川島町教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、規則において使用する用語の例による。
(利用申込等)
第3条 利用者の保護者は、スクールバス利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、利用を開始しようとする年度の前年度に、校長を通じて川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2 年度の途中でスクールバスの利用を開始しようとする場合は、申込書を随時提出することができる。
3 スクールバスの利用を変更し、又は停止し、若しくは休止しようとする利用者は、スクールバスの利用を変更し、又は停止し、若しくは休止しようとする日の10日前までに、スクールバス利用変更・停止・休止届(様式第2号)を、校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、スクールバス月間運行計画書(様式第5号。以下「月間運行計画書」という。)を、運行月の前月の10日までに作成し、教育長及び利用者の保護者並びに受託者に提出しなければならない。
4 校長は、学校の都合又は悪天候等により、登下校時刻又は授業日の変更、若しくは臨時休校をしようとするときは、直ちに教育長及び受託者と協議の上対応を定め、その旨を利用者の保護者に報告しなければならない。
(1) 町立小・中学校が学校教育に基づいて行う授業、行事
(2) 町立保育園が行う行事(ただし、前号に掲げるものに支障のないときに限る。)
(3) その他教育長が特に必要と認めるもの
3 教育長は、特別な事情が生じた場合には、前項の許可を取り消すことができる。
4 教育長は、第2項の規定により使用を許可したときは、公益上又は管理上必要な条件を付することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、スクールバスが安全、かつ快適に運行できるよう、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車体及び車内の施設を損傷しないこと。
(2) 車内で大声を発し、又は騒がないこと。
(3) 車内の清潔を保持するよう心掛けること。
(4) 運転者の指示に従い、決められた停留所及び時刻に乗降すること。
(5) 窓から顔や手を出したり、物を投げ捨てたりしないこと。
(6) 走行中の急ブレーキ等に注意し、みだりに立ち上がらないこと。
(7) スクールバスの運行に支障をきたす恐れがある物品等を車内に持ち込まないこと。
(8) 乗車中は必ずシートベルトを着用すること。
(保護者の協力事項)
第7条 利用者の保護者は、次に掲げる事項について協力するものとする。
(1) 自宅から停留所までの間、利用者の安全確保に努めること。
(2) 停留所において、利用者がスクールバスに乗降する際、安全確保に努めること。
(3) その他校長が定める事項
(受託者の遵守事項)
第8条 受託者は、スクールバスの適正な運行を図るため、運行管理業務に精通し、業務全体を総括する運行管理者を選任し、関係法令によるもののほか、次に掲げる事項を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(1) 安全かつ確実な運行管理を行うこと。
(2) 利用者の乗降確認を行うこと。
(3) 乗降時だけでなく走行中も常に利用者の安全に配慮すること。
(4) 安全運行を履行するため、運転者の心身の健康保持に努めること。
(5) 運転経路及び経路上の道路状況を把握すること。
(6) 運転に支障のないよう、常にスクールバスとして使用する車両の適切な点検を行うこと。
(7) 利用者の負傷又は急病その他緊急を要する事態が発生したときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、校長に報告すること。
2 受託者は、運行管理者の業務を補助するため、副運行管理者を選任しなければならない。
(運行記録)
第10条 受託者は、スクールバス運行日誌(様式第9号。以下「運行日誌」という。)を備え付け、運行の状況について毎月5日までに前月分の運行日誌を、校長を経由して教育長に報告するものとする。
(事故発生時の措置)
第11条 受託者は、交通事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、教育長及び校長に報告し、その指示を受けなければならない。
(業務完了報告)
第12条 受託者は、当該月の業務が完了したときは、スクールバス運行業務完了報告書(様式第11号)を、実施月の翌月10日までに教育委員会へ提出するものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。