○川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例施行規則
令和2年9月18日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例(令和2年川島町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電事業に係る事業区域の境界から50メートル以内の土地並びにその土地に存する建築物の所有者、居住者、管理者及び占有者
(2) 前号に掲げるもののほか、太陽光発電事業に伴って生活環境に一定の影響を受けるおそれのあるものとして町長が認めるもの
(抑制区域)
第3条 条例第8条に規定する抑制区域の対象となる地域は、川島町全域とする。
(説明会の開催)
第5条 事業者は、条例第10条第1項の説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催するときは、次に掲げる措置を行わなければならない。
(1) 周辺関係者への説明会の開催の通知
(2) 説明会開催予定報告書(様式第2号)による町への報告
(3) 説明会に参加できない者からの意見の収集
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める措置
2 事業者は、説明会において、次に掲げる事項を説明しなければならない。
(1) 太陽光発電事業の趣旨及び事業計画の内容
(2) 設置工事中の粉じん、騒音及び振動についての対策
(3) 資材、廃材等の搬出入を含む管理方法
(4) 安全対策、防災等の措置
(5) 維持管理の方法及び非常時の対応
(6) 発電事業終了時の撤去及び廃棄の方法
(7) 事業区域の周辺環境に及ぼす影響及びその対策
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(届出を要しない軽微な変更)
第7条 条例第11条第2項の規定で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 着手予定日を当該着手予定日とされた日より前の日にする変更以外の変更
(2) 工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分(太陽電池モジュールに係るものを除く。)の材料又は構造の変更
(維持管理)
第11条 条例第16条の維持管理とは次に掲げるものとする。
(1) 太陽光発電設備について、関係法令及び条例等に基づいた保守点検を行うこと。
(2) 事業区域の定期的な除草及び清掃を行うこと。
(3) 資金計画に基づく事業区域の維持管理並びに太陽光発電設備の修理及び廃棄の費用の積立等を行うこと。
(4) 太陽光発電設備により、周辺環境への影響が認められた場合は、改善のための対策を速やかに講じること。
(5) 災害その他の事由により太陽光発電設備等が破損した場合は、速やかに復旧又は撤去を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(1) 太陽光発電設備の名称
(2) 設置所在地
(3) 発電出力
(4) 事業者又は所有者の氏名
(5) 住所及び連絡先
(6) その他必要な事項
2 前項に規定する標識は、縦120センチメンートル以上、横90センチメートル以上としなければならない。
(公表)
第14条 条例第21条第1項に規定する公表は、川島町公告式条例(昭和29年条例第5号)の規定による掲示その他町長が適当と認める方法によるものとする。
3 同項の規定による意見を述べる機会は、公表に関する弁明書(様式第18号)により行うものとする。
附則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日より施行する。
別表第1(第6条関係)
(1) 太陽光発電事業計画認定申請書及び認定書の写し (2) 事業者を証明する書類(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本) (3) 資金計画(保守点検、維持管理、撤去及び処分に関する費用を含む。) (4) 現況写真 (5) 説明会開催結果報告書(様式第3号) (6) 位置図(縮尺1/2500以上) (7) 現況図(縮尺1/500以上)及び現況縦横断面図(縮尺1/500以上) (8) 公図(事業区域及びその隣接地の地番、地積、所有者の住所氏名等(当該土地に建築物が存する場合その所有者の住所氏名等を含む。)を記入すること。また、里道及び水路についても表示すること。) (9) 土地利用計画図(縮尺1/500以上) (10) 排水計画平面図(縮尺1/500以上) (11) 造成計画平面図及び断面図(縮尺1/500以上) (12) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図、縮尺1/100以上) (13) 工事工程表 (14) 事業計画(計画中止・維持管理・事業廃止) (15) 太陽光発電設備設置事業に関する関係法令手続確認書(様式第5号) (16) 土地所有者等の承諾書 (17) 周辺関係者との協定の写し(協定の締結をした場合) (18) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
(注) 樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を伴わない場合においては、第11号に掲げる書類の添付を省略することができる。