○川島町不法投棄ごみ回収・処分費補助金交付要綱
令和5年1月16日
告示第6号
(趣旨)
第1条 町は、町内において不法に投棄された廃棄物(以下「不法投棄ごみ」という。)の速やかな撤去、不法投棄の再発防止、地域における環境の維持保全と地域環境を守る機運の醸成を図ることを目的に、不法投棄ごみの回収及び処分を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年規則第13号。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、不法投棄ごみの回収及び処分(以下「補助事業」という。)に要する経費が5万円以上の場合で、次の各号のいずれにも該当する場合とする。なお、一度交付決定を受けた地番については、再度適用されないものとするが、再び不法投棄がされることのないよう対策を講じた場合は、この限りでない。
(1) 不法投棄されている場所が民有地であって、次のいずれにも該当しないこと。
ア ごみ集積所(川島町ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱(平成25年告示第47号)に規定する集積所をいう。)が設置されている場所及びその周辺
イ 河川区域
ウ 管理不全な状態の土地
エ 会社、事業者などの法人(認可地縁団体を除く)が所有・管理している土地
(2) 不法投棄を行った者が特定されていないこと(当該者が特定されている場合において当該者が当該土地を原状に回復することができないことにつき、真にやむを得ない事情があると認められるときを含む。)。
(3) 不法投棄ごみの量、土地の形状その他の事情により、当該不法投棄ごみが廃棄されている土地の所有者又は占有者(占有者がないときは、管理者。以下「土地所有者等」という。)が自らこれを回収し、又は処分することが著しく困難であると認められること。
(4) 申請時において、不法投棄の被害発生から1年以内であり、警察へ被害を届け出ていること。
(5) 申請時において、町税及び国民健康保険税の未納がないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助事業の実施に要する経費であって次に掲げるもののうち、町長が適当と認めるものの額(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。上限50万円)に3分の2を乗じて得た額の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)。
(1) 車両及び機材の借上げ等に要する経費
(2) 不法投棄ごみの回収に係る委託料
(3) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条に規定する料金その他不法投棄ごみの処分に要する手数料
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川島町不法投棄ごみ回収・処分費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業費見積書(各経費に応じた詳細内訳が記載されていること。)
(3) 位置図
(4) 現地の状況を示す写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請事項の変更)
第6条 申請者は補助金の交付決定を受けた後に、交付申請額等に変更が生じた場合は、速やかに川島町不法投棄ごみ回収・処分費補助金計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(概算払い)
第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、補助事業が完了後、その日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する町の会計年度の末日のいずれか早い日までに、川島町不法投棄ごみ回収・処分費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 領収書の写し
(3) 不法投棄現場の写真(撤去作業中、事業完了後)
(4) 不法投棄防止対策に関する計画書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は、概算払いをするときを除き、申請者が当該事業を完了した後に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示及び補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。