○川島町自治会運営費助成金(ICT活用支援事業)交付要綱
令和6年4月3日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、ICT(Information and Communication Technology)を活用した自治会活動の基礎となる機器等(以下「ICT機器」という。)の整備に対し、予算の範囲において町が交付する助成金について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年規則第13号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 自治会 町内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体である自治組織をいう。
(2) 区長 川島町区長設置規則(平成17年規則第6号。以下この条において「規則」という。)第3条により定められた者をいう。
(3) 行政区 規則第2条により定められた区域をいう。
(助成対象経費)
第3条 この助成金の対象となる経費は、1つの行政区又は複数の行政区を単位として行われる自治会活動に必要なICT機器の導入に要する経費のうち、別表第1に掲げるものとする。
(補助率)
第4条 前条に掲げる経費の補助率は、助成対象経費の4分の3以内とし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする区長は、自治会運営費助成金(ICT活用支援事業)交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、助成金を交付する。
(実績報告)
第9条 助成金の交付を受けた区長は、自治会運営費助成金(ICT活用支援事業)実績報告書(様式第4号)に、領収書等経費の支出を証する書類又はそれに準ずる書類の写し、その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和11年5月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
助成対象経費 |
(1)パソコン、タブレット、その他の機器及び附属品の購入に要した費用 (2)WEBカメラ、Wi―Fiルーター、その他の通信機器の購入に要した経費 (3)オンラインコミュニケーションに係るソフトウェアの導入に要した経費 (4)インターネット回線等の環境整備に要した費用 ただし、インターネット回線使用料、通信料、保守料等の維持管理費については除く。 |
別表第2(第5条関係)
自治会加入世帯数 | 補助上限額 |
100未満 | 100,000円 |
100~199 | 110,000円 |
200~299 | 120,000円 |
300~399 | 130,000円 |
400~499 | 140,000円 |
500以上 | 150,000円 |