○川島町自治会運営費助成金交付要綱
令和6年4月3日
告示第50号
自治会運営費交付要綱(平成17年告示第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、自治会活動の円滑な運営に資するため、予算の範囲内において、町が交付する助成金について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自治会 町内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体である自治組織をいう。
(2) 区長 川島町区長設置規則(平成17年規則第6号。以下この条において「規則」という。)第3条により定められた者をいう。
(3) 行政区 規則第2条により定められた区域をいう。
(対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費は、1つの行政区又は複数の行政区を単位として行われる自治会の事業に要する経費とし、別表に掲げるものとする。
(概算払いの請求)
第6条 別表の6の項に掲げる事業について、助成事業の円滑な遂行のために必要があると認めるときは、助成金を交付決定額の範囲内において概算で交付することができる。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、助成金を交付する。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金の交付を受けているときは、交付した全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、第8条の規定により交付すべき助成金の額を確定した場合において、既に助成金の交付を受けているときは、その超える部分について返還を命ずることができる。
3 町長は補助金の返還を命ずるときは、自治会運営費助成金返還命令書(様式第10号)により、区長に返還を請求するものとする。
(その他の事項)
第11条 この告示に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、川島町補助金の交付手続等に関する規則(昭和50年規則第13号)の定めるところによる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
番号 | 項目 | 対象 | 額算出基準 |
1 | 自治会活動費助成 | 自治会活動に要する費用とする。 ただし、神社祭礼や祭事等の特定の宗教行事に関する費用、懇親を目的とした慰労会の飲食費(自治会活動に付随する茶菓料は除く。)、慰安旅行の費用、寄付金、募金、協賛金、他団体への会費、弔慰金、積立金等については除く。 | 毎年4月末日現在の自治会加入世帯数×60円×12か月 |
2 | 集会所消防用施設保守点検費助成 | 川島町地域防災計画に基づき整備された自主防災組織の活動拠点となる集会施設又は災害時に第1次避難場所として使用可能な集会施設であり、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に準ずる消防用設備等の点検に要した費用 | 集会施設ごとに、助成対象となる費用の2分の1を助成する。ただし、集会施設あたり、年間5,000円を上限とする。 |
3 | 集会所整備費助成 | 川島町地域防災計画に基づき整備された自主防災組織の活動拠点となる集会施設又は災害時に第1次避難場所として使用可能な集会施設の新築、増築、改築、改修、修繕、土地取得及び備品の購入に要した費用とする。 | 集会施設ごとに、助成対象となる費用の2分の1を助成する。 ただし、新築、増築、改築、改修に要した費用については、年間5,000,000円を上限とし、修繕、土地取得、備品の購入に要した費用については、年間1,000,000円を上限とする。 |
集会所解体費助成 | 川島町地域防災計画に基づき整備された自主防災組織の活動拠点となる集会施設又は災害時に第1次避難場所として使用可能な集会施設の解体について要した費用とする。 ただし、解体する集会施設が、助成金を申請する年度の4月1日現在で、法定耐用年数の全部を経過した場合に限る。 | 集会施設ごとに、助成対象となる費用の2分の1を助成する。 ただし、年間1,000,000円を上限とする。 | |
4 | 自治会法人化事務費助成 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定による地縁による団体の認可を受けようとする団体の事務手続に要した費用とする。 | 自治会ごとに、助成対象となる費用の2分の1を助成する。 ただし、年間150,000円を上限とする。 |
5 | 自治会活性化事業費助成 | 自治会活動の活性化を図るため、自治会が自主的に企画した新規事業や既存事業の見直しに要する費用のうち、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料並びに備品購入費 ただし、当該年度中に他の補助金、助成金その他これに類する財政的な支援を受け、又は受けることとなっている事業、自治会の集会所等を維持管理するための経費、自治会運営に係る経常的な経費、交際費又はこれに類するものについては除く。 | 事業ごとに、参加人数×500円を助成する。 ただし、年間50,000円を上限とする。 |
備考
1 自治会活動費助成について、4月2日以降に設立した自治会にあっては、月割をもって計算する。ただし、設立日が月の16日以降の場合は、設立月は、月数に算入しない。
2 額算出基準について、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。