○川島町古民家利活用管理・運営委員会財務規程
令和6年12月20日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町古民家利活用管理・運営委員会設置要綱(令和6年告示第71号)(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、川島町古民家利活用管理・運営委員会(以下「委員会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(予算)
第2条 委員会の予算は、負担金、補助金、繰越金及びその他の収入をもって歳入とし、委員会の運営及び事業に係る経費をもって歳出とする。
2 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、毎会計年度予算を調整し、委員会の承認を得なければならない。
3 委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
4 委員長は、第2項の規定により、予算が委員会の承認を得たときは、当該予算書の写しを速やかに町長に送付しなければならない。
(予算の補正等)
第3条 委員長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、これを調整し、委員会の承認を得なければならない。ただし、軽易と認められる場合については、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定により軽易と認められる予算の補正を処分したときは、直近の委員会の会議においてこれを報告しなければならない。
3 委員会は、当該年度の予算を閉鎖してから翌年度の予算が承認されるまでの間における経費について、当該年度の予定繰越金の範囲内でこれを支払うことができる。
(予算区分)
第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
(予算の流用及び予備費の充用)
第5条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、川島町の例によるものとする。
2 委員長は、前項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、直近の委員会に報告しなければならない。
(出納及び現金等の保管)
第6条 委員会の出納は、会長が行う。
2 委員会に属する現金等は、銀行その他金融機関に預け入れなければならない。
(委員会出納員)
第7条 委員長は、委員会の事務局職員のうちから委員会出納員を命ずることができる。
2 委員会出納員は、委員長の命を受けて、委員会の出納その他会計事務をつかさどる。
(収入及び支出の手続)
第8条 委員会の予算に係る収入及び支出の手続は、川島町の例により行うものとする。
2 委員会の出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算整理簿
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊
(決算等)
第9条 委員長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、委員会の決算を調製し、委員会の承認を得なければならない。
2 委員長は、前項の承認を得るにあたっては、要綱第8条第2項の規定による監査を受け、その結果を添えなければならない。
3 委員長は、第1項の規定により委員会の承認を得たときは、当該決算書の写しを速やかに町長に送付しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
歳入予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
1 負担金 | 1 負担金 | 1 負担金 |
2 補助金 | 1 補助金 | 1 補助金 |
3 繰越金 | 1 繰越金 | 1 繰越金 |
4 諸収入 | 1 諸収入 | 1 雑入 |
別表第2(第4条関係)
歳出予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
1 運営費 | 1 会議費 | 1 会議費 |
2 事務費 | 1 事務費 | |
2 事業費 | 1 事業費 | 1 事業費 |
3 返還金 | 1 返還金 | 1 返還金 |
4 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 |