○川島町地域活動センター設置及び管理条例施行規則
令和7年1月8日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、川島町地域活動センター設置及び管理条例(令和6年条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委任)
第2条 川島町地域活動センター(以下「センター」という。)及び川島町地域活動センター別館(以下「別館」という。)の管理は、教育委員会に委任する。
(使用時間)
第3条 センター及び別館の使用時間区分は、午前9時から午後9時までとする。
(使用者の範囲)
第4条 条例第6条に規定するセンター及び別館を使用できる者は、原則5名以上で構成する個人又は団体であることとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこの限りではない。
2 申請者は、使用日の1か月前から使用日までに申請書を提出するものとする。ただし、申請書の提出可能場所及び提出可能日時については、別に定める。
(1) 川島町又は川島町教育委員会が主催、又は共催する事業
(2) その他町長が特に必要と認めるもの
(使用の承認)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請者の使用を承認する場合、承諾書を交付するものとする。
(使用の不承認)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センター及び別館の使用を承認しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) センター及び別館の施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に、暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) 専ら営利を目的とした活動であると認められるとき。
(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動と認められるとき。
(6) その他センター及び別館の管理上支障があると認められるとき。
(使用料の減免申請)
第8条 センター及び別館の使用料の減免を受けようとする者は、様式第2号により教育委員会に届出し、許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書きの規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰さない理由で使用することができなくなったとき。
(3) 使用者が、使用日の3日前までに使用の申請を取り下げた場合において、町長が相当の理由があると認めたとき。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用方法について、事前に職員と必要な打ち合わせをすること。
(2) 飲食を主な目的として使用しないこと。
(3) 騒音、暴力等、他人の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 劇薬、危険物等を搬入しないこと。
(5) 許可を受けた目的以外の施設、設備等を使用しないこと。
(6) 施設内を不潔にしないこと。
2 使用者が次の行為をするときは、事前に職員と調整を図らなければならない。
(1) 所定の場所に備え付けた備品等を移動するとき。
(2) 施設に特別の設備等を備え付けるとき。
(3) 館内に、貼り紙、釘打ち等をするとき。
(4) 物品の販売その他これに類する行為をするとき。
(5) 火器類を使用するとき。
(入所の禁止)
第11条 教育委員会は、センター及び別館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者の入所を禁止し、又はこれらの者に対し退所を命ずることができる。
(施設の立ち入り)
第12条 教育委員会は、施設の維持管理に必要があるときは、使用承認している施設に職員を立ち入らせることができる。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(川島町ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則及び川島町公民館管理及び運営に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 川島町ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則(平成10年教育委員会規則第1号)
(2) 川島町公民館管理及び運営に関する規則(昭和29年教育委員会規則第6号)