○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和62年1月23日

規程第2号

(補助執行)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次の表の左欄に掲げる執行機関の補助職員をして、町長の権限に属する財務会計事務のうち同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

教育委員会

選挙管理委員会

農業委員会

監査委員

公平委員会

議会

教育長及び事務局職員

川島町予算規則(昭和40年川島村規則第2号)川島町財産規則(昭和40年川島村規則第4号)川島町会計規則(昭和55年川島町規則第12号)等に規定する課長等の処理すべき事務に関すること。

・各委員会の所掌に係る国・県支出金の申請、調査及び報告に関すること。

(事務処理)

第2条 前条の規定により、補助執行する教育長及び各事務局職員は、それぞれ当該補助執行事務を町長事務部局の例により処理しなければならない。

(事案の専決)

第3条 補助執行事務に係る事案の専決は、川島町事務決裁規程(昭和62年川島町規程第1号。以下「決裁規程」という。)の例によるものとする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育長の決裁区分

決裁規程別表第1支出負担行為の項の副町長の欄中「副町長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(2) 教育委員会事務局職員等の決裁区分

教育委員会事務局職員等の決裁区分は、決裁規程次の表の左欄に掲げる字句を右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

課長

教育総務課長 生涯学習課長 選挙管理委員会書記長 農業委員会事務局長 監査委員担当課長 公平委員会担当課長 議会事務局長

(補助執行の制限)

第4条 補助執行者は、この規程に定める補助執行事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。

(2) 事案が先例となるおそれがあるとき。

(3) その他町長において、事案を知っておく必要があるとき。

この規程は、昭和62年2月1日から施行する。

(平成16年規程第12号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和62年1月23日 規程第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年1月23日 規程第2号
平成16年3月31日 規程第12号
平成17年3月22日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成24年3月26日 訓令第3号