○川島町統合保育事業実施要綱

平成17年3月8日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に該当し、かつ心身に障害がある児童(以下「障害児」という。)を保育園に入園させ、健常児との統合保育(以下「統合保育」という。)を行うことにより、障害児及び健常児の成長と発達を促進させることを目的とする。

(対象児童)

第2条 保育園へ入園のできる障害児は、次のとおりとする。

(1) 入園年齢は、おおむね3歳以上の児童

(2) 障害の程度が原則として、軽度から中度までの児童

(3) 保育園において統合保育が可能であり、通園のできる児童

2 前項に掲げるほか、町長が特に保育の実施を行うことが適当と認められた児童とする。

(入園定員)

第3条 障害児の入園定員は、1保育園につき2人以内とし、各保育園の入園定員に含むものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(運営)

第4条 統合保育の保育時間は、川島町立保育園設置及び管理条例(平成15年川島町条例第24号)に準じ、障害児の心身の状況に応じ、町長が障害児ごとに定める。

2 保育士の配置は、保育士1人につき障害児2人以内とする。ただし、その状況により保育上支障があると認められるときは、この限りでない。

3 統合保育の実施に関して、保護者と密接な連携を保つとともに、入園障害児の状況により、専門的に必要な助言を得るため、専門機関等と連絡をとるものとする。

(入園手続)

第5条 統合保育の申込、及び保育の実施の解除等の手続については、川島町保育園保育実施条例施行規則(平成15年川島町規則第29号)の規定を適用する。

(観察保育)

第6条 町長は、統合保育の申込のあった障害児で統合保育の適否を調査するため、観察保育が必要と認められる児童に対し、観察保育を実施するものとする。

(審査委員会の設置)

第7条 障害児の適正な保育の実施を図り、かつ、入園後の指導を行うための審査委員会を置く。

(名称)

第8条 審査委員会の名称は川島町統合保育審査委員会(以下「審査委員会」という。)とする。

(委員)

第9条 委員会を構成する委員は、子育て支援課長、子育て支援グループ主査、学校指導主事、保健師、各保育園長、保育士、主任児童委員(理事)とし、必要に応じ保育園嘱託医及び川越児童相談所職員をもってあてる。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、その職に在職する期間とする。

(委員長及び副委員長)

第11条 委員長は、子育て支援課長とし、副委員長は、学校指導主事とする。委員長に事故あるときは、副委員長がその職を代理する。

(委員会の運営)

第12条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、協議の上その意見をもって町長に助言する。

(委員会の業務)

第13条 委員会の業務は、次のとおりとする。

(1) 障害児の入退園の協議

(2) 入退園の保育に関する指導及び就学支援等

(3) 入園中における障害児等の経過観察

(事務局)

第14条 委員会の事務局は、子育て支援課に置く。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

川島町統合保育事業実施要綱

平成17年3月8日 告示第7号

(平成25年8月28日施行)