○川島町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成20年12月17日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、川島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年川島町条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(処分の量定に係る基準の作成等)

第2条 任命権者は、処分を公正、公平に行うため、処分の量定に係る基準の作成等に努めるものとする。

(書面の交付)

第3条 条例第3条に規定する書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達しなければならない。

2 前項ただし書の場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、当該書面に記載された内容を川島町公告式条例(昭和29年川島町条例第5号)に規定する掲示場に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(処分説明書の内容及び通知)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項に規定する説明書には、同条第4項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 処分者及び被処分者の氏名

(2) 処分者及び被処分者の職名

(3) 処分の時期

(4) 根拠法令

(5) 処分の種類及び程度

(6) 処分の理由

2 前項の説明書は、別記様式によるものとする。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

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川島町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成20年12月17日 規則第31号

(平成21年1月1日施行)