○川島町職員の懲戒の取扱に関する規程

平成20年12月17日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、川島町職員の懲戒の取扱に関し、川島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年川島町条例第18号)及び川島町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(平成20年川島町規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、川島町長(以下「町長」という。)又は他の執行機関が任命する川島町の職員をいう。

2 この訓令において「任命権者」とは、町長が任命する職員については町長、他の執行機関が任命する職員については執行機関をいう。

3 この訓令において「所属長」とは、当該職員を監督する地位にある者のうち、川島町の内部組織、他の執行機関の課長以上の職(これに準ずるものを含む。)にあるものをいう。

(規律違反)

第3条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号のいずれかに該当する場合は、これを規律違反とする。

(規律違反の申立)

第4条 職員に規律違反があると認める者は、証拠を添えて、書面により、当該職員の任命権者に申し立てることができる。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、所属の職員に規律違反があるとき、又は所属の職員の規律違反について申告があったときは、ただちに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、様式第1号の申立書に次の各号に掲げる証拠及び様式第2号の身上調査書を添えて、当該職員の任命権者に申し立てなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。

(2) 関係人の聴取書又は陳述書

(3) 申告に係るものについては、その申告の種類

(4) その他の証拠

(分限懲戒審査委員会)

第6条 任命権者の依頼に基づき職員の規律違反の事案を審査するため、川島町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織、職務等に関し必要な事項は、別に定める。

(訓告)

第7条 任命権者は、被申立者の規律違反が軽微なものであって、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、口頭により又は様式第3号の文書を交付して訓告を行うことができる。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

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川島町職員の懲戒の取扱に関する規程

平成20年12月17日 訓令第11号

(平成21年1月1日施行)