○川島町職員の懲戒の取扱に関する規程
平成20年12月17日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、川島町職員の懲戒の取扱に関し、川島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年川島町条例第18号)及び川島町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(平成20年川島町規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、川島町長(以下「町長」という。)又は他の執行機関が任命する川島町の職員をいう。
2 この訓令において「任命権者」とは、町長が任命する職員については町長、他の執行機関が任命する職員については執行機関をいう。
3 この訓令において「所属長」とは、当該職員を監督する地位にある者のうち、川島町の内部組織、他の執行機関の課長以上の職(これに準ずるものを含む。)にあるものをいう。
(規律違反)
第3条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号のいずれかに該当する場合は、これを規律違反とする。
(規律違反の申立)
第4条 職員に規律違反があると認める者は、証拠を添えて、書面により、当該職員の任命権者に申し立てることができる。
(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。
(2) 関係人の聴取書又は陳述書
(3) 申告に係るものについては、その申告の種類
(4) その他の証拠
(分限懲戒審査委員会)
第6条 任命権者の依頼に基づき職員の規律違反の事案を審査するため、川島町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織、職務等に関し必要な事項は、別に定める。
(訓告)
第7条 任命権者は、被申立者の規律違反が軽微なものであって、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、口頭により又は様式第3号の文書を交付して訓告を行うことができる。
附則
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。