○川島町職員日直規程

平成23年3月29日

訓令第4号

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 日直管理者 総務課長をいう。

(2) 日直員 日直管理者が指定する日直勤務に従事する職員をいう。

(日直の勤務時間)

第3条 日直の勤務時間は、週休日及び休日(条例第3条及び第9条に規定する日をいう。以下「休日」という。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(日直員の指定)

第4条 日直管理者は、職員のうちから輪番制により日直員2人以内を指定するものとする。

2 任命権者は、少なくとも当該休日の2月前までに日直割当を定め、あらかじめ日直命令簿(様式第1号)により本人に命じなければならない。

(日直の免除)

第5条 次に掲げる者に対しては、日直を免除する。

(1) 新たに採用された者で、その採用から6月を経過しないもの

(2) 心身の故障により、日直を行うことが不適当と認められる者

(3) 技能労務に従事する職員

(4) その他町長が特に認めた者

(日直員の交替)

第6条 第4条第2項の命令を受けた者が、疾病その他やむを得ない理由により日直勤務に従事することができないときは、任命権者の承認を受けて、他の職員と交替することができる。

2 日直を交替しようとする者は、職員の中から同等の職を有する代替勤務者を定め、日直員変更願(様式第2号)により事前に任命権者の承認を受けなければならない。

(日直員の職務)

第7条 日直員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 到達文書及び物品の収受及び保管に関すること

(2) 公金等の収納及び保管に関すること

(3) 戸籍の届出の受領に関すること

(4) 埋火葬許可及び火葬場との連絡に関すること

(5) 気象、災害及び火災情報の受信及び連絡に関すること

(6) 庁舎、設備等の保全に関すること

(7) 外部との連絡に関すること

(8) その他日直管理者が必要と認める事項に関すること

(文書等の取扱い)

第8条 日直員において収受した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展の電報及び親展の文書で急を要すると思われるものは、宛名の者に連絡をして、指示を受ける。

(2) 前号以外の急を要する文書は、主管課長又は主務者に連絡し、その他の文書は、一括して総務課に引継ぎをする。不服の申し立て、その他受理の日時が権利の得喪又は変更に関するものは、収受の日時を封筒に記入して署名押印しておかなければならない。

(3) 金券その他の物品を受領したときは、その種類、金額、品名等を日直日誌(様式第3号)に詳細に記入し、別に定める方法により厳重に保管する。

(4) 電話又は口頭で受けた事件は、日直日誌にその概要を記載し、急を要するものは速やかに担当者に報告する。

(5) その他重要と認める事項は、すべて日直日誌に詳細に記入し、適宜の処理をする。

(日直員の服務)

第9条 日直員は、勤務中みだりに庁舎を離れてはならない。ただし、自宅又はその近辺に火災その他の事変がある場合又は急病その他やむを得ない事故ができたときは、他の職員に代直を託することができるものとする。

(非常の場合の措置)

第10条 日直員は、庁舎及びその近辺において火災その他の非常事態が生じた場合は、直ちに、日直管理者に急報してその指示を受けるほか、臨時の措置をとらなければならない。

(事務の引継)

第11条 日直員は、日直日誌に勤務中の状況を記録し、勤務中取り扱った文書及び物品とともに次の日直員に引き継ぎ、重要事項については日直管理者に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(川島町事務決裁規程の一部改正)

2 川島町事務決裁規程(昭和62年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川島町職員服務規程の一部改正)

3 川島町職員服務規程(平成12年規程第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

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川島町職員日直規程

平成23年3月29日 訓令第4号

(令和3年1月1日施行)