○川島町地域公共交通会議事務局規程
平成24年10月18日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町地域公共交通会議設置要綱(平成24年川島町告示第74号)第5条第8項の規定に基づき、川島町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 交通会議の会議に関すること。
(2) 交通会議の資料作成に関すること。
(3) 交通会議の庶務に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項
(職員等)
第3条 交通会議の事務局は、川島町政策推進課に置く。
2 交通会議の事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。
3 事務局長は、川島町政策推進課長をもって充てる。
4 事務局員は、川島町政策推進課の職員をもって充てる。
(専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。
(1) 事務局の運営に関すること。
(2) 物品の購入その他交通会議の運営に必要な契約の締結に関すること。
(3) 物品及び現金の出納に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか軽易な事項に関すること。
(文書の取扱い)
第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、川島町文書管理規程(昭和63年川島町訓令第2号)の例による。
(公印の取扱い)
第6条 交通会議の公印の種類は会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。
2 交通会議の公印の保管、取扱い等については、川島町公印規程(昭和40年川島村規程第1号)の例による。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 形状 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 個数 | 管理者 |
川島町地域公共交通会議会長之印 | てん書 | 18×18 | 会長名をもって発する文書等 | 1 | 事務局長 |