○川島町まちづくり協議会補助金交付要綱
令和7年3月11日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町地域活動センター設置及び管理条例(令和6年条例第25号)の目的に基づき設置される、住民が主体となり活動する組織である「川島町まちづくり協議会」(以下「協議会」という。)の活動に対し、予算の範囲内において川島町まちづくり協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年規則第13号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の種類及び補助額)
第2条 補助金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業費補助
(2) 協議会役員謝金補助
(1) 運営費
(2) 事業費
(3) 研修費
(4) その他町長が必要と認める経費
(1) 川島町地域活動センターとの事業連携に関すること。
(2) 協議会の運営全般に関すること。
(3) 協議会の事業の実施及び検討に関すること。
(4) 町民等への情報発信、情報提供に関すること。
(5) 地域住民との連携に関すること。
(6) その他地域活動センター及び協議会に関すること。
(1) 協議会規約及び組織図
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) まちづくり協議会役員名簿(補助金対象者が分かるもの)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があるときは、前項の通知書に条件を付けることができる。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受け、特に必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を概算払いにより支払うことができる。
(補助金の実績報告)
第8条 協議会は、当該年度経過後2か月以内に、まちづくり協議会補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、報告期限を1か月延期することができる。
(1) 事業実績調書
(2) 収支決算書
(3) まちづくり協議会役員名簿(補助金対象者が分かるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 協議会は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既に交付された補助金額に不用額が生じるときは、当該不用額を精算するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、協議会が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合には、期限を定めて補助金を返還させるものとする。
(書類の整備保管)
第11条 協議会は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌年度から5年間保管するものとする。
(事業経理の調査)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助を受けたものの事業又は経理の状況について説明を求め、必要な報告を徴することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第2条関係)
事業費補助
地域事業費 | 均等割 | 574,000円×地区数 |
人口割 | 70円×人口数 | |
福祉ふれあい活動費 | 均等割 | 130,000円×地区数 |
人口割 | 91円×人口数 |
備考
地区数は、川島町区長設置規則(平成17年規則第6号)第2条による地区数とし、人口数は、同条による対象地区内の人口とし、補助年度の前年度の11月1日現在とする。
別表第2(第2条関係)
協議会役員謝金補助
役職名 | 謝金額 |
まちづくり協議会会長 | 年額 188,000円 |
まちづくり協議会全体会委員 | 年額 60,000円 |
専門部会長 | 年額 60,000円 |
地域リーダー | 年額 188,000円 |
地域サブリーダー | 年額 151,000円 |
地域協力員 | 年額 30,000円 |