○川島町まちづくり協議会補助金交付要綱

令和7年3月11日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町地域活動センター設置及び管理条例(令和6年条例第25号)の目的に基づき設置される、住民が主体となり活動する組織である「川島町まちづくり協議会」(以下「協議会」という。)の活動に対し、予算の範囲内において川島町まちづくり協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年規則第13号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の種類及び補助額)

第2条 補助金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業費補助

(2) 協議会役員謝金補助

2 前項に規定する補助金の補助額は、別表第1及び別表第2により算出する。

(補助対象経費)

第3条 前条第1項第1号に規定する事業費補助の対象となる経費は、協議会の活動に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 運営費

(2) 事業費

(3) 研修費

(4) その他町長が必要と認める経費

2 前条第1項第2号に規定する協議会役員謝金は、次の各号に掲げる職務を遂行したと町長が認める者に対して支払う。

(1) 川島町地域活動センターとの事業連携に関すること。

(2) 協議会の運営全般に関すること。

(3) 協議会の事業の実施及び検討に関すること。

(4) 町民等への情報発信、情報提供に関すること。

(5) 地域住民との連携に関すること。

(6) その他地域活動センター及び協議会に関すること。

(交付申請)

第4条 協議会は、第2条第1項第1号に規定する事業費補助の交付を受けようとするときは、川島町まちづくり協議会補助金(活動費補助)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類又はこれに代わるべきものを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 協議会規約及び組織図

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 協議会は、第2条第1項第2号に規定する協議会役員謝金補助の交付を受けようとするときは、川島町まちづくり協議会補助金(協議会役員謝金補助)交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類又はこれに代わるべきものを添えて町長に提出しなければならない。

(1) まちづくり協議会役員名簿(補助金対象者が分かるもの)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条第1項及び第2項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付について決定したときは、川島町まちづくり協議会補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により、協議会に通知するものとする。

2 町長は、必要があるときは、前項の通知書に条件を付けることができる。

(補助金の請求)

第6条 協議会は、前条の規定による交付決定を受けたときは、まちづくり協議会補助金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出し、補助金の交付を受けることができるものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受け、特に必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を概算払いにより支払うことができる。

(変更等の承認)

第7条 協議会は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた場合であって、当該補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に、内容の変更又は補助事業の中止等の事情が生じた場合は、まちづくり協議会補助事業変更等申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、承認又は不承認について決定したときは、まちづくり協議会補助事業変更等承認・不承認決定通知書(様式第6号)により協議会に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 協議会は、当該年度経過後2か月以内に、まちづくり協議会補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、報告期限を1か月延期することができる。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書

(3) まちづくり協議会役員名簿(補助金対象者が分かるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 協議会は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既に交付された補助金額に不用額が生じるときは、当該不用額を精算するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、協議会が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合には、期限を定めて補助金を返還させるものとする。

(補助金の繰越)

第10条 町長は、第8条に規定する実績報告の結果、第2条第1項第1号に規定する事業費補助に関して不用額が発生した場合、次年度以降も協議会が継続して活動すると認められる場合に限り、第8条第2項の規定にかかわらず、補助金額の1割未満の範囲内において次年度に繰り越すことを認める。

(書類の整備保管)

第11条 協議会は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(事業経理の調査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助を受けたものの事業又は経理の状況について説明を求め、必要な報告を徴することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第2条関係)

事業費補助

地域事業費

均等割

574,000円×地区数

人口割

70円×人口数

福祉ふれあい活動費

均等割

130,000円×地区数

人口割

91円×人口数

備考

地区数は、川島町区長設置規則(平成17年規則第6号)第2条による地区数とし、人口数は、同条による対象地区内の人口とし、補助年度の前年度の11月1日現在とする。

別表第2(第2条関係)

協議会役員謝金補助

役職名

謝金額

まちづくり協議会会長

年額 188,000円

まちづくり協議会全体会委員

年額 60,000円

専門部会長

年額 60,000円

地域リーダー

年額 188,000円

地域サブリーダー

年額 151,000円

地域協力員

年額 30,000円

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川島町まちづくり協議会補助金交付要綱

令和7年3月11日 教育委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)