公園内での行為許可について

公園内で、下記行為を行う場合は町の許可が必要となります。

  1. 飲食物その他物品を販売するため売店又は立売をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
  5. 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
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公園内での占用許可について

公園内に、公園施設を設置する場合は町の許可が必要となります。

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公園占用許可申請書(PDF版)

公園占用許可申請書(Word版)

公園使用料の減免について

下記の場合、公園使用料の減額・免除を受けることができます。

(1)使用料の全額免除

  1. 国・県・地方公共団体及び地方議会が、業務の一環として使用する場合
  2. 公民館・町体育協会・町文化協会・町スポーツ少年団が主催又は共催する事業で使用する場合
  3. 川島町が構成員となっている各種行政事務研究会等が主催する事業として使用する場合
  4. 川島町が設置する各種行政委員会・協議会等が行政目的で使用する場合
  5. 町内の障がい者団体が使用する場合
  6. 町内の高齢者団体が使用する場合
  7. 町内のスポーツ少年団や子ども会及び中学生以下の団体が使用する場合
  8. 町立の保育園・幼稚園・小学校・中学校・県立の養護学校が教育目的で使用する場合(部活動を含む)
  9. 全町的に活動している福祉団体が本来の目的で使用する場合
  10. 災害時の避難場所として使用する場合
  11. 町長が特に必要と認めた場合

(2)使用料の半額免除

  1. 川島町・川島町教育委員会が後援する事業で使用する場合
  2. 町内の利用登録団体が社会教育及び生涯学習目的で使用する場合
  3. 川島町体育協会及び文化協会の加盟団体が本来の活動目的で使用する場合
  4. 町内の学校関係者及びPTAが教育目的で使用する場合
  5. 町内の自治会が行政目的又は住民活動の一環として使用する場合
  6. 町内の農業生産団体が本来の活動目的で使用する場合
  7. 町長が特に必要と認めた場合

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使用料等減免(免除)申請書(PDF版)

使用料等減免(免除)申請書(Word版)