役場庁舎1階の町民ラウンジに設置してあった『証明書自動交付機』は、令和5年12月28日(木曜日)をもってサービスを終了しました。

 

 住民票の写し、印鑑登録証明書等の証明書取得は、便利なコンビニ交付サービス、役場やフラットピアの窓口、郵送請求をご利用ください。

 

 

川島町民カードのご利用について

 今まで、証明書自動交付機を利用する際にご利用いただいていた「川島町民カード」については、引き続き、役場とフラットピアの窓口で印鑑登録証明書を取得する際にご利用いただけます。

 ただし、印鑑登録している本人のマイナンバーカードの有無によって、ご利用いただける期限が異なります。ご注意ください。

 

 

【川島町民カードの有効期限】
マイナンバーカードの有無

川島町民カードの使用期限

持っている方

令和7年3月31日まで ※

持っていない方

当分の間、ご利用いただけます。

使用期限はありません。

 

※マイナンバーカードを持っている方については、令和7年4月1日からはマイナンバーカードを印鑑登録証としてご利用いただけます。

 切り替えにあたり、手続きは必要ございません(自動で切り替えます)。

 

 

 

コンビニ交付サービスをご利用ください!

 マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストア等で証明書を取得できる「コンビニ交付サービス」が便利です。

 役場に来ることなく、自宅や勤務先の近くにあるコンビニエンスストア等で、住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書、所得証明書を取得することができます。

 時間は朝6時30分から夜11時まで、役場が閉庁している土曜日・日曜日・祝日もご利用いただけます。

 ぜひ、便利なコンビニ交付サービスをご利用ください。詳しくはコンビニ交付サービスについてをご覧ください。