ヘルメットの着用が努力義務となりました

道路交通法の一部が改正され、令和5年4月1日より、自転車を利用する全ての人が「乗車用ヘルメット」を着用することが努力義務となりました

 ヘルメットチラシ

改正の内容

  • 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない
  • 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
  • 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

【該当規定】道路交通法第63条の11

【参考】警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」

頭部を守ることが大切

県内で自転車事故により亡くなった方のおよそ7割が、頭部に致命傷を負っています。

また、乗車用ヘルメット非着用時の致死率は、着用時に比べて、約2.2倍高いことが分かっています。

万が一の事故の時に、被害を軽減するのはヘルメットです。忘れずに着用するようにしましょう。

 

安全基準を満たしたヘルメットを選びましょう

ヘルメットの選び方、着用のしかたについて、以下のような定めがあります。

自転車に乗るにあたっての心得 (交通の方法に関する教則第3章第1節)

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。乗車用ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

 

SGマークとは…一般財団法人製品安全協会 が定める基準を満たした製品のみが表示することができるマークのこと

自転車乗車用ヘルメットのSG基準はこちらから確認できます。自転車等用ヘルメットのSG基準

※万が一、SGマークの付いた製品の使用により事故が発生し、それが製品の欠陥によると認められる場合は、人的損害に対して最高一億円までの賠償があります。

〈参考〉自転車用ヘルメットの安全基準について(日本ヘルメット工業会)

ヘルメットの購入に補助金を交付します

交付には一定の条件があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。

https://www.town.kawajima.saitama.jp/7904.htm

自転車も「車両」です

埼玉県警によると、令和4年中に発生した自転車死亡事故のうち、6割超が交差点内で発生しています。

一時停止や安全確認を怠らず、信号は絶対に守ってください。

「自転車安全利用五則」を守って、安全運転を心がけましょう。

自転車安全利用五則

1.自転車は原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用

 

【参考】県ホームページ

【参考】埼玉県警ホームページ