臨時運行許可制度とは

 自動車臨時運行許可とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って一時的な運行許可を与える制度です。

 

※道路上を運行してはならない自動車

 未登録自動車、自動車検査証の有効期限満了車

 

※道路運送車両法に定められた場合

  • 自動車検査証の有効期限が満了した自動車の継続検査
  • 抹消登録済の自動車の新規登録
  • 「車検証の有効期限が満了した自動車」、「抹消登録済の自動車」、「輸入による車両登録前の自動車」の販売目的での回送
  • ナンバー盗難などによる再交付の手続きなど
※法律で限定された目的により、「有効期限(運行日)」や「運行経路」を運行許可証に記載します。これ以外の日や場所を運行することは道路運送車両法違反となります。

 

申請できる車両

・普通自動車(バス、大型トラック、普通自動車)

・小型自動車

・軽自動車(検査対象のもの)

・大型特殊自動車

・オートバイ(250ccを超えるもの)

 

申請に必要なもの

  1. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
    コピーは不可。申請する臨時運行許可期間内のもの。また、保険期間の最終日も不可。
  2. 自動車検査証など(車体番号や車名、車体の形状などが確認できるもの) 
  3. 個人で申請されるかたは、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認、住所地の確認がとれるもの 
  4. 手数料(1車両につき750円)

 

運行の期間

 申請日を初日とした5日間(土、日・祝日を含む)を限度とした必要最小日数。

 

運行の経路

 運行の目的を達するための必要合理的な経路となります。

 運行経路に川島町が含まれない場合は許可の対象になりません。

 

返却

 許可証の有効期間が満了した日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を一緒に返却してください。

 平日8時30分から17時15分以外の時間に返却いただく場合は、土日・祝日の8時30分から17時15分の間は日直員に、それ以外の時間は守衛に渡してください。


罰則

 以下に該当する場合は、道路運送車両法による罰則があります。

・返納期限内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返却しないとき

・許可期間内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を備えないで運行したとき

・許可された車両以外の車両に使用したとき

・許可証に記載された目的、経路に従わない、または許可の有効期間を超えて運行したとき

・詐欺、その他の不正な手段により許可を受けたとき

・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の変造、偽造、紛らわしい外観物の製造又は使用をしたとき