町民税を納める方
- 1月1日現在、川島町に住所があり前年に一定の所得があった方
- 町内に住んでいないが町内に店舗や家などを持っている方
町民税は、前年1月~12月の所得に応じてかかる所得割と均等割が課税されます。
課税は、県民税と合わせて行われます。
均等割額
町民税 3,000円 県民税 1,000円
森林環境税 1,000円
※森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、町県民税(個人住民税)均等割と併せて年額1,000円が課税されます。町県民税均等割が課税される方が、課税の対象者となります。
所得割額
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
税率
町民税が課税されない方(非課税)
1 均等割も所得割もかからない方
●1月1日現在において、生活保護法によって生活扶助を受けている方
●障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額(※)が135万円以下であった方
(前年の12月31日現在で該当する場合)
●前年中の合計所得金額(※)が次の金額以下の方
扶養親族がいない方:38万円(給与収入に置き換えると93万円以下の方)
扶養親族がいる方 :28万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+10万円+16万8千円
2 所得割のかからない方
前年中の総所得金額等(※)が次の金額以下の方
扶養親族がいない方:45万円(給与収入に置き換えると100万円以下の方)
扶養親族がいる方 :35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の数)+10万円+32万円
※総所得金額、合計所得金額、総所得金額等とは
【合計所得金額とは】
事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。(土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。)
●土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
●分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
●上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
【総所得金額とは】
総合所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業、農業等)、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の金額の合計額、総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額(2分の1後の金額))に損益通算や、前年から繰越した純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。
分離所得は含まれません。
【総所得金額等とは】
合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことをいいます。
純損失、雑損失等の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。
申告の必要な方
1月1日現在、川島町に住所があり、下記に該当する方
- 営業、農業などの事業を営んでいるか方
- 不動産収入、一時収入(生命保険契約に基づく満期返戻金等)がある方
- 給与等の収入が2ヵ所以上ある方
- 年途中で就退職した方
- 収入がなく、被扶養者ではない方
- 非課税年金(遺族年金等)を受給されている方
※年金収入があり、生命保険料控除等の所得控除の追加を希望される方は申告する必要があります。
※前職を含めて年末調整している方は、申告する必要はありません。
納税
給与所得者は特別徴収で、6月から翌年の5月にかけて給与から差し引いて、その他の人は、町から送付される納税通知書により、6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の4期に分けて納めます。
法人町民税
川島町内に事業所などを有する法人に課税されます。
税率
1.均等割の税率は、下記のとおりです。
1 |
各号に掲げる法人以外の法人など |
年額
50,000円 |
2 |
資本金等の額が1千万円以下である法人で、当町の事業所などの従業者数が50人を超えるもの
|
年額
120,000円 |
3 |
資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人で、当町の事業所などの従業者数が50人以下であるもの
|
年額
130,000円 |
4 |
資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人で、当町の事業所などの従業者数が50人を超えるもの
|
年額
150,000円 |
5 |
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人で、当町の事業所などの従業者数が50人以下であるもの
|
年額
160,000円 |
6 |
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人で、当町の事業所などの従業者数が50人を超えるもの
|
年額
400,000円 |
7 |
資本金等の額が10億円を超える法人で、当町の事業所などの従業者数が50人以下であるもの
|
年額
410,000円 |
8 |
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人で、当町の事業所などの従業者数が50人を超えるもの
|
年額
1,750,000円
|
9 |
資本金等の額が50億円を超える法人で、当町の事業所などの従業者数が50人を超えるもの
|
年額
3,000,000円
|
2.法人税割の税率
【法人税割の税率】
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%
3.事業開始等の届出書(法人用)
届出書(法人用)様式をプリントアウトして使用することができます。
届出書様式は、A4サイズでプリントアウトしてください。
様式はPDF形式とEXCEL形式で掲載してあります。
事業開始等の届出書法人用
4.申告書
プリントアウトして、ご利用ください。
5.納付書(法人用)
プリントアウト(両面印刷)して、ご利用ください。
またはダウンロードして、ご利用ください。