町民税を納める方
- 1月1日現在、川島町に住所があり前年に一定の所得があった方
- 町内に住んでいないが町内に店舗や家などを持っている方
町民税は、前年1月~12月の所得に応じてかかる所得割と均等割が課税されます。
課税は、県民税と合わせて行われます。
均等割額
町民税 3,500円 県民税 1,500円
※平成26年度から平成35年度までの10年間、地方公共団体が実施する防災に必要な財源を確保するため、均等割額が引き上げられています。
所得割額
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
税率
申告の必要なかた
1月1日現在、川島町に住所があり、下記に該当する方
- 営業、農業などの事業を営んでいるか方
- 不動産収入、一時収入(生命保険契約に基づく満期返戻金等)がある方
- 給与等の収入が2ヵ所以上ある方
- 年途中で就退職した方
- 収入がなく、被扶養者ではない方
- 非課税年金(遺族年金等)を受給されている方
※年金収入があり、生命保険料控除等の所得控除の追加を希望される方は申告する必要があります。
※前職を含めて年末調整している方は、申告する必要はありません。
納税
給与所得者は特別徴収で、6月から翌年の5月にかけて給与から差し引いて、その他の人は、町から送付される納税通知書により、6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の4期に分けて納めます。
法人町民税
川島町内に事業所などを有する法人に課税されます。
税率
1.均等割の税率は、下記のとおりです。
1 |
各号に掲げる法人以外の法人など |
年額
50,000円 |
2 |
資本金等の額が1千万円以下である法人で、当町の事業所などの従業者数が50人を超えるもの
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年額
120,000円 |
3 |
資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人で、当町の事業所などの従業者数が
50人以下であるもの
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年額
130,000円 |
4 |
資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人で、当町の事業所などの従業者数が
50人を超えるもの
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年額
150,000円 |
5 |
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人で、当町の事業所などの従業者数が
50人以下であるもの
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年額
160,000円 |
6 |
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人で、当町の事業所などの従業者数が
50人を超えるもの
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年額
400,000円 |
7 |
資本金等の額が10億円を超える法人で、当町の事業所などの従業者数が50人以下であるもの
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年額
410,000円 |
8 |
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人で、当町の事業所などの従業者数が
50人を超えるもの
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年額
1,750,000円
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9 |
資本金等の額が50億円を超える法人で、当町の事業所などの従業者数が50人を超えるもの
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年額
3,000,000円
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2.法人税割の税率
標準税率「9.7/100」を適用しております。
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度に適用する税率が変わります!!
標準税率「6.0/100」が適用になります。
※令和元年10月1日以後に開始する 最初の事業年度の予定申告も、
前事業年度の法人税割額× 3.7/前事業年度の月数(12)に変わります!!
3.事業開始等の届出書(法人用)
届出書(法人用)様式をプリントアウトして使用することができます。
届出書様式は、A4サイズでプリントアウトしてください。
様式はPDF形式とEXCEL形式で掲載してあります。
事業開始等の届出書法人用
4.申告書
プリントアウトして、ご利用ください。
5.納付書(法人用)
プリントアウト(両面印刷)して、ご利用ください。