軽自動車税(種別割)の障害者減免について
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健手帳をお持ちの方などで、一定の要件を満たす場合、納期限までに町へ申請することにより、障害者の方の一人につき1台限り、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
対象(川島町税条例第90条1項の規定による)
【軽自動車の所有者】
身体障害者、精神障害者
身体障害者、精神障害者と生計を一にする者
【軽自動車の運転者】
身体障害者、精神障害者
身体障害者、精神障害者と生計を一にする者
身体障害者もしくは精神障害者のみで構成される世帯の者を、常時介護する者
以上の【所有者】と【運転者】に該当する場合、減免の対象となります。
- 軽自動車等と普通自動車をお持ちの方は、どちらか1台が減免の対象となります。
普通自動車の減免については、埼玉県自動車税事務所(048-658-0227)へお問い合わせください。
- 減免にかかる障害の範囲については次表によります。
申請期限
納期限(令和5年度は5月31日)まで
※申請期限の過ぎたものは減免が受けられませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 減免対象となる車両を運転する方の運転免許証
- 障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
- 身体障害者等減免申請書 申請様式は 「身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書」をご覧ください。
減免可能な障害の範囲
1 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次に該当するもの
障害の区分
|
障害の級別
|
視覚障害 |
1級から3級までの各級及び3級の1 |
聴覚障害 |
2級及び3級 |
平衡機能障害 |
3級 |
音声機能障害 |
3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
上肢不自由 |
1級、2級の1及び2級の2 |
下肢不自由 |
1級から6級までの各級 |
体幹不自由 |
1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
移動機能 |
1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 |
1級及び3級 |
じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
小腸の機能障害 |
1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
2 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次に該当するもの
障害の区分
|
重度障害の程度又は障害の程度
|
視覚障害 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 |
特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
上肢不自由 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 |
特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 |
特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
3 療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度の記載欄に「A」「
」と表示されているもの
4 精神障害者福祉手帳の交付を受けている者のうち、「1級」の障害を有する者で、自立支援(精神通院)医療を受けているもの
受付窓口
〒350-0192
埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870番地1
川島町役場税務課
電話 049-299-1757
軽自動車税(種別割)の自動車の構造による減免について
対象
- その構造が、専ら身体障害者や精神障害者の利用に供するためのものである軽自動車など
(車椅子を固定して走行することが前提の軽自動車などが該当します。)
申請期限
納期限まで
※申請期限の過ぎたものは減免が受けられませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 車検証の写し
- 該当車両の写真(車両の構造が身体障害者の利用に供していると確認できるもの)
- 減免申請書 申請様式は「軽自動車税(種別割)減免申請書」ご覧ください。
受付窓口
〒350-0192
埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870番地1
川島町役場税務課
電話 049-299-1757
軽自動車税(種別割)の公益減免について
対象
- 社会福祉法に規定する事業を行う社会福祉法人が所有する軽自動車などのうち、直接その事業の用に供するもの
- 社会福祉協議会が所有する軽自動車等のうち、直接その事業の用に供するもの
- 地方自治法に規定する地縁による団体が所有する軽自動車などのうち、直接その規約に定める目的のために行う活動の用に供するもの
- (1)~(3)のほか、公社、公益社団法人、公益財団法人またはこれらに類する団体が所有する軽自動車などのうち、町長が公益のため直接専用すると認めるもの
申請期限
納期限まで
※申請期限の過ぎたものは減免が受けられませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
申請様式については「軽自動車税(種別割)減免申請書」ををご覧ください。
※記載内容:
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- 軽自動車等の種別
- 軽自動車等の所有者等の住所又は氏名
- 主たる定置場
- 原動機の型式
- 原動機の総排気量又は定格出力
- 用途
- 形状
- 車両番号又は標識番号
- 減免を必要とする事由を証明する書類(定款・規約等)
受付窓口
〒350-0192
埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870番地1
川島町役場税務課
電話 049-299-1757