農地の利用集積(農地の賃借)

農地を貸し借りする場合は、農用地利用集積事業による利用権の設定が必要です。毎年10月末、4月末までの年2回の受付となりますので、期限までに提出をお願いします。

農地改良届(農地の埋立て)

農地を埋め立てて畑などにする場合には、農地改良の届出が必要です。なお、川島町埋立規制条例に基づく事前協議許可が必要です。1,000平方メートル以上の農地改良は県許可となります。
※毎年、6月から9月までの間は、農地改良はできません。

相続による農地の取得

農地を相続した場合、農業委員会への届出が必要です。添付書類は特に必要ありませんが、相続した農地がわかるようにして窓口へお越しください。随時受付しています。

農地法第3条(農地の売買)

農地を農地のまま「売買したいかた」「贈与したいかた」また「未登記の整理をしていないかた」などは農地法第3条の許可申請が必要です。

農地法第4条、第5条(農地の転用)

自己用の転用(農家住宅・倉庫など)の場合、農地法第4条の許可申請が必要です。なお、転用を目的とした売買・賃借(一般住宅など)の場合、農地法第5条の許可申請が必要です。
※市街化区域内の転用は、農業委員会の許可は要りません(届出のみ)。なお、随時受け付けています。

申請の受付

農地法第3条、第4条、第5条申請
毎月10日まで受付(10日が休日の場合は翌営業日)