現在お住まいの既存木造住宅の耐震改修をされる場合、その費用の一部を町で補助する制度です。なお、補助金は、既存木造建築物の耐震改修について1回です。

1 申し込みの資格

お申し込みは、次の(1)から(2)までのすべての条件を満たしている方に限ります。

  1. 補助対象となる個人住宅の所有者で、かつ、その住宅に居住している方。
  2. 申し込み日現在において、町税を滞納していない方。

2 補助対象住宅

耐震診断の補助対象既存木造建築物は、川島町にお住まいの方が自ら居住する個人住宅です。

3 補助対象

補助対象となる建築物は下記の要件にあてはまる建築物です。

  1. 町内に存する地上2階建以下の在来軸組工法または枠組壁工法による木造建築物
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
  3. 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断された建築物
  4. 一戸建住宅または他の用途を兼ねるもので延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する一戸建住宅

また、下記のいずれかに該当する建築物については、補助対象建築物から除外されます。

  1. 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けた建築物
  2. そのほか、補助金を交付することが適当でないと町長が判断した者が所有または居住もしくは使用する建築物

4 補助対象となる工事の種別

耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満の建築物を耐震評点が1.0以上となるようにする補強工事を対象とします。ただし、下記の工事も対象とするものとします。

  1. 2階建ての場合、1階だけを耐震評点1.0以上とし、総体を耐震評点0.7以上とする補強工事
  2. 2階建てで1階に耐震シェルターを設置する場合は、1階部分を耐震評点0.7以上とする補強工事
  3. 平屋建てで耐震シェルターを設置する場合は、耐震評点0.7以上とする補強工事

5 補助金の額

一戸当たり限度額を10万円とする。ただし、身体障害者福祉法、埼玉県療育手帳制度要綱、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、介護保険法、国民年金法、労働者災害補償保険法の規定に該当する者が補助対象建築物の居住に含まれる場合は、診断に要した費用の相当額とし、かつ、20万円を限度額とする。

6 募集期間

補助は予算の範囲内で先着順とし、予算に達し次第締め切りです。

7 申し込み方法

お申し込みは「川島町既存木造建築物耐震改修補助金交付申請書」に次の各書類を添付し、まち整備課まで提出してください。

  1. 案内図
  2. 建築確認通知書の写しまたは建築時期が確認できる書類
  3. 補助対象建築物に申請者が居住していることが確認できる書類
  4. 補助対象建築物の所有者が確認できる書類
  5. 耐震改修工事の補強方法を示す設計図
  6. 耐震改修工事後の耐震診断書
  7. 耐震改修工事の見積書の写しまたはこれに類する書類
  8. 耐震診断資格者であることを証する書面
  9. 耐震改修承諾書(申請者以外に所有者がいる場合)
  10. 耐震診断結果書の写し
  11. 前条第2項の規定による補助金の交付を受けようとする場合においては、同項各号の適用区分が確認できる書類
  12. その他町長が必要と認める書類

※補助対象建築物が川島町既存木造建築物耐震診断補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の交付決定通知書の写しを添付することで、(10)・(11)の書類の添付を省略できます

8 完了報告

補助金の交付を受けられる方は、耐震改修が完了した日から1か月以内または当該年度終了の日までのいずれか早い日までに次の書類を添えて「川島町既存木造建築物耐震改修補助金完了報告書」を提出していただきます。

  1. 領収書の写し
  2. 工事写真(施工前、施工中、施工後の状況がわかるもの)
  3. 完成図書(補強内容および補強位置がわかるもの)
  4. 耐震改修工事に要した費用に係る内訳書の写し
  5. 耐震改修工事を行った建設業者の建設業許可書の写し
  6. その他町長が必要と認めるもの

川島町震改修補助金交付要綱(PDF)

申請書類