川島町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました

 これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。

 しかし、議員のなり手不足に対応するため、議会の適正な運営のための環境整備を図る観点から地方自治法が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えない者は規制の対象外とされました。

 そこで、川島町議会では、議員の職務執行の公正、適正を損なわないよう、請負状況の透明性を確保するため、「川島町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。

川島町議会議員の請負の状況の公表に関する条例

川島町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

 

条例の主な内容

 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における町に対する請負の状況を、議長に報告しなければならない。

 議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければならない。

 何人も、議長に対し、報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。

 

請負の状況

 この条例は、令和6年度における請負から適用されるため、公表は令和7年度からになります。

 ※報告書の提出があった場合は、こちらに一覧を掲載します。