空家等管理活用支援法人の指定について

 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)の一部改正により、法第23条第1項に基づく「空家等管理活用支援法人」の指定制度が設けられました。
 この制度は、一定の基準を満たす法人からの申請に対して、町が「空家等管理活用支援法人」として指定を行い、指定を受けた法人が法第24条各号の業務を実施することで、町に不足している人員や専門知識等の補完をすることを目的としています。
 本町における空家等活用支援法人の指定に関する事務手続き等については、以下の要綱を確認してください。

 川島町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱

 

空家等管理活用支援法人の申請について

 本町では、必要に応じて関係団体等と連携し、法第24条各号に掲げられている業務を既に実施しています。申請を検討される場合は事前にご相談ください。