災害が発生した場合において、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊するなどにより、緊急輸送道路等の通行や地域住民の避難に支障をきたすことがないように、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止又は制限いたします。
道路の種類、路線名及び占用を制限する区域
道路の種類 |
町道 |
路線名 |
町道1-19号線、町道1-8号線
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占用を制限
する区域
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町道1-19号線
川島町大字伊草(国道254号線との交差点)~川島町大字角泉(県道平沼中老袋線との交差点)
町道1-8号線
川島町大字下八ツ林728-1~川島町大字下八ツ林697-1
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広域図はこちらkouikizu.pdf(2024年2月14日 12時13分 更新 841KB)
詳細図(町道1-8号線)はこちら1-8shousaizu.pdf(2024年2月14日 12時22分 更新 868KB)
詳細図(町道1-19号線)はこちら1-19shousaizu.pdf(2024年2月14日 12時22分 更新 1021KB)
占用の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用制限開始期日より前に、占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐため。
占用の制限の開始の期日
令和5年12月28日