改正育児・介護休業法が施行
この法律は以下を目的として、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
②介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
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埼玉労働局雇用環境・均等部指導課(TEL048-600-6269)