郵便等による不在者投票制度について
身体に障がいをもっているため、投票所に出かけることができない方で、身体障害者手帳等の以下の条件に該当するかたは、郵便を用いて自宅で投票することができます。
※この方法により投票するには、事前に川島町選挙管理委員会に申請していただき、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
障がい等の区分
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障がいの程度
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身体障害者手帳
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両下肢・体幹・移動機能
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1級または2級
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心臓・じん臓・呼吸器
ぼうこう・直腸・小腸
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1級または3級 |
免疫・肝臓
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1級から3級
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戦傷病者手帳
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両下肢・体幹
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特別項症から
第2項症
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心臓・じん臓・呼吸器
ぼうこう・直腸・小腸・肝臓
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特別項症から
第3項症
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介護保険の被保険者証
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要介護状態区分
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要介護5
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また、郵便等による不在者投票ができる方で、以下の条件に該当するかたは、投票用紙への記入をあらかじめ届け出た方に代理記入させることができます。
障がい等の区分
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障がいの程度
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身体障害者手帳
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上肢・視覚
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1級
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戦傷病者手帳
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上肢・視覚
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特別項症から第2項症
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手続きは、次のとおりですが、「郵便等投票証明書」が投票の際に必ず必要となりますので、希望される方は忘れずに申請してください。


(出典:埼玉県選挙管理委員会HP)
郵便等投票証明書交付申請書の様式
【代理記載該当者以外の者】
郵便等投票証明書交付申請書
【代理記載該当者】
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)
代理記載人となるべき者の届出書
代理記載人となるべき者の同意書
投票用紙、投票用封筒交付請求の様式
【代理記載該当者以外の者】
郵便等投票交付申請書
【代理記載該当者】
郵便等投票交付申請書(代理記載)