公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づいて、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
公益通報者保護制度の詳細等については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度 | 消費者庁(外部リンク)
公益通報とは
勤務先における違法行為を、労働者(パートタイム労働者や派遣労働者などのほか、公務員も含まれます。)、退職後1年以内の労働者、役員が、不正の目的でなく、組織内の通報先又は権限を有する通報先(行政機関等)に通報することをいいます。
外部公益通報について
外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、労働者等が、不正の目的でなく、その法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
町における相談及び通報窓口