【税務課】住民税に関するよくある質問

Q1

引越しをしてすでに川島町民ではないのに、川島町から住民税(町県民税)の納税通知書が送られてきました。

A1

1月1日が課税基準日となりますので、すでに引越しされていても、1月1日現在にお住まいの市町村に納めていただくことになります。

Q2

今まで会社の給料から天引きで住民税を納めていましたが、年の途中で退職しました。

住民税の残りの分はどのようにして納めるのですか?

A2

年の途中で退職をした場合、住民税の特別徴収が継続できなくなるので、退職時の最後の給与から一括徴収するか、町から送られてくる納税通知書により、個人で納付(普通徴収)するかいずれかの方法により、納めていただくことになります。

Q3

昨年の10 月に退職して現在は収入が一切ないのに今年度の住民税が課税されました。収入がないのにどうして課税されるのですか?

A3

今年度の個人住民税は、前年の1月から12月中の収入に基づき計算されますので、現在収入がなくても課税される場合があります。

Q4

個人で納付(普通徴収)していて、年の途中から給与天引き(特別徴収)へ切り換える場合はどのような手続きが必要なのでしょうか?

A4

お勤め先の会社へ普通徴収の納付書(納期がまだ到来していないもの)を持参していただき、特別徴収への切り替えの申請を行ってください。特別徴収は会社を通じて納税していただく方法になりますので、会社の承諾が必要になります。切り替えの際は、必ず会社の給与担当の方にご相談ください。

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