東日本大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。
詳しくは、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

また、地方税についても、市県民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。自動車税等の県税につきましては、埼玉県税務課(TEL048-830-2651)にお問い合わせください。
個人住民税などの市税に係る特例措置の主なものは次のとおりです。

税制上の措置 概要
個人住民税の軽減措置 住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、雑損控除※1の適用を受けることにより個人住民税の軽減を受けることができます。
固定資産税・都市計画税の軽減措置 滅失・損壊した住宅の敷地についても、引き続き住宅用地として固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。また、滅失・損壊した家屋の買い換えなどをされた方も軽減措置を受けることができます。
軽自動車税の非課税措置 滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。
※1 東日本大震災による被害についての雑損控除
東日本大震災により被害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることにより所得税・個人住民税が軽減される場合があります。雑損控除を受けるためには、修理費用の「領収書」、町から交付された「り災証明書」等が必要となります。詳しくは、税務署にお問い合わせください。(「り災証明書」の発行については、町、税務課にお問い合わせください。)

「税制支援ハンドブック」

東日本大震災で被災された方向けに、税制上の特例措置等の概要をまとめた「税制支援ハンドブック」が首相官邸ホームページに掲載されています。
首相官邸ホームページはこちらです。

問合せ先

  • 国税(所得税等) 東松山税務署(0493-22-0990)
  • 県税(自動車税等) 埼玉県税務課(048-830-2651)
  • 個人住民税・軽自動車税・固定資産税 川島町税務課(直通049-299-1757)