【税務課】軽自動車税に関するよくある質問

Q 1

原付バイクのナンバーがほしいのですが、どうすればよいですか。

A1

販売証明書又は譲渡証明書と所有者の印鑑をお持ちになって、税務課窓口までお越しください。

Q2

もう、原付バイクに乗らなくなったので廃車したいのですが、どうしたらよいですか。

A2

標識(ナンバープレート)と所有者の印鑑をお持ちになって、税務課窓口までお越しください。

なお、軽自動車税は毎年4月1日に所有している人に課税されます。4月2日以降に廃車しても、その年度の税金はかかりますのでご注意ください。

Q3

私は、4月15日に友人に50ccバイクを譲ったのに納税通知書が送られてきました。

もう、バイクは持っていないのに私が税金を納めなければならないのですか。

A3

軽自動車税は、地方税法の規定により毎年4月1日現在の所有者の方に対して課税することになっております。したがって、今年度の軽自動車税はあなたに課税されますので、

納めていただくことになります。軽自動車税は自動車税と異なり、月割課税の制度はありません。

名義変更(廃車)の手続きをしていただかないと来年度以降もあなたに課税されてしまいますので、必ず手続きをお願いします。

Q4

私は、原付バイクを持っています。最近、川島町外に引っ越したのですが何か手続きをする必要がありますか。

A4

引っ越しに伴って、定置場が他市町村(以下「A市」といいます)に変更になりますので、手続きの必要があります。手続きには以下の2通りあります。

1.川島町で廃車手続きをしてから、A市で登録の手続きを行う。

川島町には、川島町のナンバーと所有者の印鑑をお持ちください。廃車申告受付書をお渡ししますので、その廃車申告受付書と印鑑をA市役所に持参して、A市でナンバーの交付を受けてください。

2.A市で川島町のナンバーの廃車とA市のナンバーの交付を同時に行う(ただし、市町村によっては手続きできない場合もありますのであらかじめご確認ください)。

A 市に川島町のナンバー及び標識交付証明書、所有者の印鑑をお持ちください。

Q5

トラクターを知人に譲りたいのですが、どうすればよいですか。

A5

標識(ナンバープレート)と所有者の印鑑をお持ちになって、税務課窓口までお越しください。廃車申告受付書をお渡ししますので、譲渡証明とともに新しい所有者の方へお渡しください。

Q6

バイクを盗まれてしまいました。どうしたらよいでしょうか?

A6

まず警察に盗難届を出してください。そして、所有者の印鑑、身分証明書をもって税務課窓口で廃車の届出をしてください。

その際に、届出警察署名、盗難被害届の受理番号、受理年月日を確認させていただきますので、警察署で確認しておいてください。

Q7

私は、軽自動車を持っています。家族に障がい者がいるのですが、軽自動車税は減免されるのでしょうか。

A7

障害者手帳等の交付を受けている方で、一定の要件を満たす場合に適用されますので、詳しくは役場税務課窓口に問い合わせください。

なお、申請期限は、納期限までです。それを過ぎると減免が受けられませんのでご注意ください。

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