川島町では、国や県が実施する統計調査の業務に従事してくださる統計調査員を募集しています。応募に際しては、まず登録調査員として町に事前登録していただく必要があります。

 ご登録いただいた方には、各種統計調査が実施される際に、居住区域や調査規模等を考慮したうえで調査従事の依頼をします。そこで従事が可能であれば、統計調査員として活動していただきます。

 ただし、実施される統計調査によって、従事する調査員の人数が決められているため、登録された方全員に毎回依頼できるとは限りませんのでご了承ください。

 登録は毎年自動更新となりますので、一度手続きを行った方は次年度以降の手続きは不要となります。なお、生活環境の変化等により統計調査への従事が難しくなる場合も考慮し、不定期に継続意思の確認を行っております。

統計調査について

 「統計」という言葉よりも、最近では「データ」と言った方が聞きなじみがあるかもしれません。「統計」は、私たちにとって非常に身近なものです。
 例えば、最近よく話題となる雇用問題における「完全失業率」は、「労働力調査」という統計調査から得られるデータを基に算出されています。これを受けて、国や地方公共団体では様々な雇用政策が実施されることとなります。
 「統計」は、これら行政機関が施策を考えたり実行したりするための基礎資料として欠かすことのできないものですが、広く一般に公表され、民間でも活用されています。
 このように「統計」は、日本の姿を正確に表し、私たちの暮らしをより良くするための方向性を見極める基礎資料として、とても重要な役割を果たしています。このことは同時に、統計に携わる人々の責任の重さをも示しているのです。

 『数字の先に映し出せ 新たな時代 僕らの未来』(令和元年度「統計の日」標語 特選作品)

登録のしかた

 統計調査員の登録を希望する場合は、川島町役場2階の政策推進課に、統計調査員登録申込書と意向確認書を提出してください。提出方法は、持参、郵送、FAXとなります。事前に記入し持参される場合は、下記により申込書等をダウンロードしてご利用ください。

 ※メールでの受付は行っておりません。
 ※各申請書類については政策推進課窓口にも用意がございます。

 ※持参以外の方法で提出頂いた方には、簡単な確認のための連絡をさせていただくことがあります。

登録統計調査員申込書 PDF Word 記入例
 提出先

 〒350-0192 埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870-1

 川島町 政策推進課 管財・情報グループ

応募要件

  1. 20歳以上で、町内在住の方。
  2. 心身ともに健康で、責任をもって調査業務に従事できる方。
  3. 警察・選挙・税務用務に直接かかわりのない方。
  4. 税の滞納が無い方。
  5. 調査によって知り得た秘密を、保持できる方。
  6. 暴力団関係者でない方、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していない方。

調査員の仕事内容

  1. 各種統計調査実施の際に、町が開催する調査員説明会への出席。
  2. 担当調査区の範囲と調査対象の確認。
  3. 調査対象を訪問し、調査内容や記入の仕方の説明、記入依頼及び調査票の配布。
  4. 記入された調査票の回収。
  5. 集めた調査票の審査及び整理。
  6. 調査票等の調査関係書類を、町へ提出。

  ※この内容は一般的なもので調査によって多少異なり、担当調査区の地図作成等を実施する場合もあります。

調査員の待遇

 統計調査員は、統計調査の実施の際に任命される非常勤の公務員です。 任命されている期間は、行政機関に勤務する一般職員と同様に公務員の身分を持つことになります。

 ただし、一般の公務員は法律で商店などの営利企業を経営したりすることは制限されていますが、統計調査員には制限がありません。商店等を経営している人や勤めている人でも統計調査員になることができます。しかし、統計調査を通して知り得た情報には守秘義務が課せられ、調査を終えた後も私的営利的に利用することは許されません。

 なお、統計調査員には調査活動に従事した対価として、調査終了後に報酬が支払われます。なお、報酬額は事務量や調査ごとの国の基準により増減します。また、報酬は所得税の課税対象であるため、源泉徴収されることがあります。

守秘義務

 調査対象から報告された内容や、その他調査活動を通じて知り得た秘密は保護されなければならないことが統計法により定められており、違反した場合には罰則が適用されます。

関連リンク

総務省
埼玉県総務部統計課